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行政書士武原広和事務所
福岡県北九州市
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当事務所は、法務省入国管理局・外務省等の機関とは何ら関係ありません。

御社が海外より外国人を雇用する際の日本就労ビザ取得をサポートします

就労ビザを取得するには、ビザ申請時に日本領事館等より在留資格認定証明書を要求されます。在留資格認定証明書は、日本国内の法務省地方入国管理局へ申請し、発給を得ますが、必要書類は多く、在留資格該当性や雇用の必要性、雇用企業の経営安定性等を自ら立証しなければなりません。
入管が提示する必要書類を提出しさえすれば、自動的に在留資格認定証明書が交付されるということはありません。

そこで、当事務所では就労ビザ取得に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを全面的にサポートいたします。必要書類の作成から入管への申請まで、全ておまかせ下さい。
御社が海外より優秀な人材を雇用し、事業の発展に寄与していただけるよう、就労ビザ取得手続を誠心誠意お手伝いいたします。

もちろん、外国人の来日後の在留期間更新手続や奥様/御主人等の呼寄せも、全ておまかせ下さい。

御依頼は、まず面談相談の御予約を御願いします。

面談相談の御予約はこちら TEL(093)602-9901 メール送信フォーム
就労ビザ(正式には在留資格)の種類
在留資格 職種例
教授: 大学教授・大学の研究員
芸術: 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家
宗教: 僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等
報道: 新聞記者・報道カメラマン等
投資・経営: 外資系企業の経営者・管理者
法律・会計業務: 行政書士・弁護士・公認会計士・税理士等
医療: 医師・歯科医師・看護師・薬剤師・助産師等
研究: (政府関係機関・自治体・公社・公益法人・民間企業等の)研究者
教育: 小・中・高等学校の教師
技術: 機械・電子工学等のエンジニア システムエンジニア
人文知識・国際業務: 営業・販売・事務・通訳者・翻訳者・語学教師・海外取引業務等
企業内転勤: 外国にある事業所からの転勤者
興行: ミュージシャン・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手等
技能 コック・建築家・動物調教師・スポーツ指導者等

当事務所にご依頼されるメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます

そもそも、就労ビザが取得できる可能性があるのかどうか、ここが一番肝心なところです。私は、在留資格認定証明書の交付申請手続きに入る前には、お客様より十分にお話しをお伺いし、また資料等も拝見しながら、この可能性を吟味します。この作業が最も重要です。認定証交付の見通しが不透明なまま申請をすることは、通常ありません。逆に申し上げれば、認定証交付の見通しがある申請は、大抵交付されています。

2.ビザ取得の可能性が高まります

私は、日本就労ビザ(在留資格)手続を専門としている行政書士ですから、これまで数多くの事例を経験してきました。この経験と法的知識を駆使して許可が得られるよう書類を用意します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類と比較し、ビザ取得の可能性が数段高まるものと思います。

3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入国管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後もビザに関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
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