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企業が海外から外国人従業員や役員を日本に呼び寄せる場合や国際結婚をされた日本人の御主人(奥様)が海外居住の外国籍である奥様(御主人)を日本に呼び寄せて同居する場合など、外国人が日本で長期間在留するためのビザを申請するときは、海外の日本国総領事館等で査証(ビザ)申請をする際に入国管理局から交付された在留資格認定証明書を提出すると申請手続きがスムーズになり、ビザの発給を受けやすくなります。
ビザの申請がスムーズになる理由ですが、すでに在留資格認定証明書が交付されているということは、日本入国のための条件をクリアしていると法務省地方入国管理局が認定しているということだからです。もし、在留資格認定証明書を提出することなしに査証(ビザ)の申請をすると、日本総領事館等は申請者である外国人が日本に入国・在留出来るかどうかを一から審査することなり、審査にかかる事務も煩雑になりますし、審査にかかる期間も長期に渡ることになります。そのような訳で、長期の在留ビザの申請をするときは通常、領事館等から法務省地方入国管理局交付の在留資格認定証明書の提出を求められます(全てがそういうわけではありません)。
ただし、この在留資格認定証明書を総領事館に提出したからと言って確実にビザが下りるわけではありませんのでご注意下さい。在留資格認定証明書の交付権限は法務省管轄であるのに対し、ビザ発給権限は外務省管轄であるからであり、それぞれ独自に審査をしているからです。
事実、入管から在留資格認定証明書が交付されたにもかかわらず、日本総領事館等ではビザが不発給だったという例がよくあります。
在留資格認定証明書はビザの発給後に日本総領事館等から本人に返却されます。そして来日時、日本の空港等での入国審査の際にイミグレーションに提出し、無事に入国審査にパスすれば、その場で回収されます(本人の手元からなくなります)。
在留資格認定証明書の申請は、日本国内の地方入国管理局に対して行います。企業等が外国人を呼寄せる場合は、受け入れ企業等の所在地を、また日本人の御主人(奥様)が、外国人配偶者を呼寄せる場合は、御主人(奥様)の住所を管轄する入国管理局が申請先となります。
- 管轄区域は次のとおりです。
札幌入国管理局・・・北海道
仙台入国管理局・・・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
東京入国管理局・・・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県
東京入国管理局横浜支局・・・神奈川県
名古屋入国管理局・・富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
大阪入国管理局・・・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
大阪入国管理局神戸支局・・・兵庫県
広島入国管理局・・・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
高松入国管理局・・・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
福岡入国管理局・・・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 福岡入国管理局那覇支局・・・沖縄県
上記の各管内にはそれぞれ出張所がありますので、出張所で申請することもできます。
申請は郵送やインターネットではできません。上記入国管理局本局や支局・出張所に出頭して申請します。申請者本人が日本にいる場合は、本人が申請しても良いですし、代理人が申請することもできます。
ただし、代理人になれる人は法務省規則で在留資格別に決まっています。就労ビザ(就労系の在留資格)の場合は、概ね、本人と契約を結んだ企業(機関)の職員、配偶者ビザ(日本人の配偶者等など身分系の在留資格)の場合は、日本在住の本人の親族というように定められています。その他には法定代理人も本人に代わって申請できます。また、申請代行を認められた行政書士に依頼することが出来ます。
在留資格認定証明書の申請でまず悩まれるのは、何の在留資格を申請したら良いのか、ということでしょう。国際結婚をされた方の場合だと「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」になることが多いですが、雇用契約をした外国人の場合だと、在留資格も様々考えられます。当サイトの就労ビザのページに職種例がありますが、それぞれの在留資格には要件がありますので、一般の方にも難しいかも知れません。また、必要書類も在留資格別にそれぞれ異なり、個々の事情によっては用意する書類にも工夫を加える必要があります。
当行政書士は、在留資格認定証明書の申請に精通しておりますので、入国管理局での審査のポイントを熟知しております。したがって、お客様個々の事情を伺ったうえで申請すべき在留資格を的確に判断し、その在留資格を取得するための提出書類を選定します。そして、作成する書類には工夫を凝らし、無事に在留資格認定証明書が交付されるよう懇切丁寧に業務を行なっております。
これまでも福岡県内を始めとして、全国の個人の方・企業様から御依頼をいただいており、様々なケースに一つ一つお応えしてまいりました。お客様の声を御覧下さい。
在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。したがって交付日から3ヶ月以内に来日しなければなりません。
短期滞在目的での来日の場合は、この在留資格認定証明書制度を使うことが出来ませんので、必要書類を用意して直接、日本大使館・領事館で短期ビザの申請を行ないます。
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