在留資格認定証明書交付申請
行政書士 武原広和事務所では、就労系・身分系問わず、在留資格認定証明書交付申請に必要となる申請書、質問書、理由書・陳述書等の作成、申請代行、必要書類のアドバイスをしております。
在留資格認定証明書とは
日本での就労が可能になるビザ、あるいは配偶者ビザ等を海外の日本総領事館等に申請する際、在留資格認定証明書を提出することにより、ビザ申請手続きがスムーズになり、ビザの発給を受けやすくなります。
例えば、日本国内企業が海外在住の外国人と雇用契約等を結び、日本に招へいしようとする場合や海外に居住中の外国人配偶者を日本人配偶者が日本に呼び寄せて同居しようとする場合に、招へい元(企業や日本人配偶者など)が申請代理人となって日本国内の法務省地方入国管理局に交付申請をします(本人が短期滞在などにより日本にいる場合は本人が直接申請することも出来ます)。
在留資格認定証明書の申請にあたっては、何の在留資格を希望するかにより、必要とする書類が異なります。在留資格の中には取得の基準があるものがあり、この基準に該当していることを申請人(申請代理人)側が書面により立証しなければなりません。また、外国人を日本に招へいするには、それなりの理由があるはずですが、入管に対してその理由を理由書等により明確に伝えなくてはなりません。
企業が雇用予定の外国人の就労資格を申請する場合には決算書類や雇用契約書等が必要とされますし、日本人の配偶者の場合には収入を証明する書類や質問書、戸籍謄本や住民票などが必要となります。入管は手取り足取り親切に教えてくれるとは限りませんので、申請人(申請代理人)側が工夫をこらして審査がスムーズに進むような書類を用意しなければなりません。
当行政書士に申請手続きをお申し込みになられますと、お客様のご事情に応じて、どのような書類を用意したら良いのかアドバイスを差し上げます。そして、書類作成は全て当行政書士が行い、お客様に代わって入管に申請手続きを行います。(書類作成のみの御依頼も歓迎しております。)
在留資格認定証明書は、ビザの発給後に日本総領事館等から本人に返却されます。在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですから、その間に来日しなければなりません。来日時、日本の空港等での入国審査の際にイミグレーションに提出し、無事に入国審査にパスすれば、その場で回収されます(本人の手元からなくなります)。
ただし、在留資格認定証明書を日本総領事館等に提出したからと言って100パーセント間違いなくビザが下りるわけではありませんのでご注意下さい。在留資格認定証明書の交付権限は法務省管轄であるのに対し、ビザ発給権限は外務省管轄であるからであり、それぞれ独自に審査をしているからです。入管から在留資格認定証明書が交付されたにもかかわらず、日本総領事館等ではビザが不発給だったという例は珍しくありません。
なお、短期滞在目的での来日の場合は、この在留資格認定証明書制度を使うことが出来ませんので、必要書類(招へい理由書等)を用意して直接、海外の日本総領事館等で短期滞在ビザの申請を行ないます。
在留資格認定証明書の申請に関しましては、全国・海外の国際結婚をされた方や外国人を雇用された企業様から数多く御依頼をいただいており、様々なケースに一つ一つお応えしてまいりました。お客様の声を御覧下さい。
ご依頼のお申し込みは日本全国・海外どちらからでも承ります。申請に関しては招へい元の住所(所在地)を管轄する地方入国管理局に対して行います。(管轄はこちらを御覧下さい)当方は福岡の事務所ですが全国の入管に申請することが可能です。申請の代行を依頼される場合、交通費等に関しては必要最低限の御請求にとどめ、出来るだけお客様の御負担にならないようにしております。
在留資格認定申請が不交付になった、質問書の書き方が分からない、必要書類として何を用意したら良いのか分からないなど、一度、当行政書士に御連絡下さい。
当行政書士は在留資格の申請を専門に行なっております。是非、ご依頼のお申し込みを御検討いただければ幸いです。費用のお見積もり等お問い合わせは、お気軽にお電話又はメール、FAXにて御連絡下さい。お問い合わせ先
