竹内彰規司法書士事務所 本文へジャンプ
司法書士の業務案内




1.不動産に関する業務


◆相続をされるとき

◆不動産を購入されるとき


◆不動産を贈与されるとき

◆離婚に伴い不動産を財産分与されるとき

◆建物を新築されるとき

◆銀行等で住宅ローンを組まれるとき

◆住宅ローンの借り換えをされるとき


◆住宅ローンを完済されるとき



2.会社に関する業務

新しく会社を興されるとき


◆会社をたたまれるとき


◆役員を変更されるとき


◆社名を変更されるとき


◆所在地を移転されるとき


◆定款を変更されるとき


3.裁判に関する業務
(140万円以下に限り代理人となることができます)

◆貸したお金が返ってこないとき


◆代金を払ってもらえないとき

◆敷金を返してもらえないとき


◆大家さんから過大な原状回復費用を請求されたとき


◆ゴルフ場の預託金を返してもらえないとき


4.その他の業務


◆遺言を残したいとき

◆内容証明書を作成したいとき


◆公正証書を作成したいとき



 

             
これらは司法書士業務の一部です。


お気軽にご相談ください!
電話:052-462-1557



我々司法書士には厳格な本人確認の義務が課せられております。
   ご依頼いただく際には運転免許証等の身分証明書のご提示を頂く
   場合がございますが、どうぞご協力ください。