武山特許事務所は皆様の研究成果、アイデヤ、物品外観の創作、商標に化体した信用などの権利化を図り、皆様の自由な事業の推進を阻害するような他人の権利の存立を防止し、皆様の獲得した権利の活用のお手伝いをする事務所であります。このような私共の業務内容については「武山特許事務所の業務内容」にその概略を示しております。
産業財産制度に関する各委員会の情報や、法改正・判例・特許庁の政策などについては主に「プロパテント政策」に、特許制度や知的財産権関連の話題については「知的財産権をめぐる話題」に、その他、東海地方の話題や個人の趣味的話題などについては「趣味のページ」にそれぞれ掲載しております。
「アクセス知的財産法」という本が嵯峨野書院から発行されました。大阪工業大学知的財産学部の生駒教授始め3人の先生が編著者となり、合計14人の学者、弁護士および弁理士による共著であります。不祥私も第T編第2章の「産業財産権の侵害」を著述し、著者の1人として名を連ねております。知的財産を学ぼうとする学生や社会人にとって非常に役立つ本です。
政府の知的財産戦略本部は平成19年7月に「知的財産推進計画2007」を正式決定しました。そこには以下のように記載されています。
1.2003〜2005年の3年間を「第1期」として「知的財産高等裁判所の 創設、大学知的財産本部の発足、模倣品・海賊版の水際取り締まりの強化、 特許審査迅速化・効率化推進本部の設置、コンテンツ振興策の推進、30本 の知財関連法案の成立」など制度や体制の整備の実現をおこなってきた。
2.2006〜2008年の3年間を「第2期」として「世界最先端の知財立国」の実現を目指して知的財産の創造・保護・活用、コンテンツをいかした文化 創造国家づくり、人材の育成と国民意識の向上などを重点施策として、各施 策について責任を持って取り組むべき担当府省を明記して、知的財産戦略本 部が取り組みの実施を確認すると共に複数の担当府省の間の総合調整を行う。
プロ野球選手が自己のパブリシティの権利(選手の氏名や肖像を広告宣伝に利用することを許諾することにより対価を売る権利)について「プロ野球ゲームソフツ及びプロ野球カードについて、球団が第三者に対し使用許諾する権限を有しないことを確認する」ことを求めて控訴した事件で、知的財産高等裁判所は選手側の控訴を棄却する判決を行った。
日本海に巨大な養殖場を設けて海藻のホンダワラを養殖して、ホンダワラからバイオエタノールを製造する計画が進んでいる。ロープに30cmの苗を付着させて半年で1〜3mに育てる実験が成功したそうで、ホンダワラ100gあたり30ミリリットルのバイオエタノールが得られ、量産化をすれば日本のガソリン消費量の3分の1に相当する量の燃料が確保できるそうだ。
社会保険庁が週刊誌の記事を庁内LANの電子掲示板に掲載した事件で、著作権法の「行政目的のために内部資料として必要と認められる場合には、必要と認められる限度において、複製することができる」とした著作権の制限規定に該当するか否か争われた事件で、東京地裁は「必要な限度で許容したもので、同条が適用される余地はない」と判断した。
|