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●全国保証(株)3大疾病保障特約付団体信用生命保険(略称、「3大疾病特約付団信」)の概要
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| 1. |
この保険の特長 |
この保険は、金融機関等から住宅ローンを受けられた方の債務を保証する全国保証(株)を契約者とし、同住宅ローン債務者を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に「4.保険金のお支払い」に記載のお支払い事由に該当した場合に、全国保証(株)が生命保険会社から受取る保険金をもって、被保険者の住宅ローン債務の弁済に充当することを目的とする団体保険です。 |
| 2. |
告知に関する事項 |
| ○ |
被保険者となられる方には健康状態について告知していただく義務があります。したがいまして、ご加入にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害等の「被保険者申込書兼告知書」でお尋ねする事項について、被保険者となられる方ご本人が事実をありのまま正確にもれなくご記入ください。
| (※) |
借入金額(保険金額)が3,000万円を超える場合には、告知に加え、「健康診断結果証明書」(3大疾病用)をご提出いただきます。 |
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| ○ |
被保険者となられる方の現在または過去の健康状態等によっては、ご加入をお断りする場合があります。なお、悪性新生物(上皮内がん・皮膚がんを含む)と診断されたことのある方は、この保険に加入できません。 |
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| 3. |
保障(責任)開始日 (保険期間の開始日) |
| ○ |
保障(責任)開始日は、融資実行日と引受生命保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日となります。 |
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| 4. |
保険金のお支払い |
| ○ |
被保険者が次のいずれかに該当した場合、保険金が支払われます。 |
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お支払い事由(概要) |
| 死亡保険金 |
保険期間中に死亡したとき。 |
| 高度障害保険金 |
保障(責任)開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき。 |
3大疾病 保険金 |
悪性新生物 (がん) |
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)*に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合には、保険金は支払われません。
| ・ |
保障(責任)開始日前に悪性新生物と診断確定されていた場合 |
| ・ |
保障(責任)開始日から90日以内に悪性新生物と診断確定された場合 |
| ・ |
保障(責任)開始日から90日以内に診断確定された悪性新生物の90日経過後の再発・転移等と認められる場合 |
| * |
所定の悪性新生物(がん)には、上皮内がん(子宮頸がん0期・非浸潤がん・食道上皮内がん・大腸粘膜内がん等があります)や皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。 |
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急性 心筋梗塞 |
保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。 |
| 脳卒中 |
保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。 |
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| ○ |
死亡保険金・高度障害保険金・3大疾病保険金のうちいずれかの保険金が支払われた場合には、以後その他の保険金は支払われません。 |
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| 5. |
保険金額 |
| ○ |
被保険者がお支払い事由に該当したときの3大疾病保障付住宅ローンの未償還債務残高となります。 (ただし、3大疾病特約付団信で6,000万円、全国保証(株)住宅ローン団体信用生命保険との通算で6,000万円を上限とします。) |
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| 6. |
保険金が支払われない場合(例) |
| ○ |
次のような場合には、保険金は支払われません。
| ・ |
免責事由によりお支払い事由に該当した場合
| 免責事由 |
死亡保険金 |
・保障(責任)開始日から1年以内の自殺 ・戦争その他の変乱(*) |
| 高度障害保険金 |
・被保険者の故意 ・戦争その他の変乱(*) |
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(*)ただし、戦争その他の変乱によりお支払い事由に該当した被保険者数に応じ、保険金を全額または削減して支払われることがあります。 |
| ・ |
保障(責任)開始日前に生じている傷病を原因とする場合
| 高度障害保険金 |
高度障害保険金のお支払いは、所定の高度障害状態の原因となる傷害または疾病が保障(責任)開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる傷病が保障(責任)開始日より前に生じていた場合は、その傷病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象となりません。 |
| 3大疾病保険金 |
急性心筋梗塞・脳卒中による3大疾病保険金のお支払いは、その原因となる疾病が保障(責任)開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障(責任)開始日より前に生じていた場合は、その疾病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象となりません。 |
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| ・ |
告知義務違反による解除の場合 「被保険者申込書兼告知書」にて事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、この保険契約のその被保険者についての部分が解除された場合(ただし、お支払い事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、支払われます。) |
| ・ |
詐欺による無効の場合 ご契約者または被保険者に詐欺の行為があり、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合 |
| ・ |
保険契約の失効の場合 ご契約者から生命保険会社に保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失った場合 |
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| 7. |
保障の終了 (保険期間の終了) |
| ○ |
次のような場合には、被保険者はこの保険契約から脱退し、保障は終了します。
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・ |
お支払い事由に該当し、保険金が支払われたとき |
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・ |
債務が完済されたとき |
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・ |
被保険者の年齢が満75歳に達したとき |
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・ |
保険期間が満了したとき |
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・ |
加入資格を喪失したとき |
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| 8. |
制度運営 |
この制度は、全国保証(株)が生命保険会社(幹事会社:富国生命保険相互会社)と締結した3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約に基づいて運営します。 |