お客さまへ
 「振り込め詐欺」などに悪用されるのを防ぐため、「犯罪収益移転防止法」により下記の行為は禁止されておりますので、お客さまにおかれましてもご注意ください。
(1) 他人になりすまし口座を利用すべく、通帳、キャッシュカード等を譲り受ける。
(2) 上記(1)の事情を知りながら、通帳、キャッシュカード等を譲り渡す。
(3) 正当な理由なく有償で通帳、キャッシュカード等の譲り受け、譲り渡しをする。
また、インターネット上などに売買の広告を載せることも禁止されています。
※  違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
※  「業」としてこれらを行った場合は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。
詳しくは、金融庁のホームページをご覧ください。
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