特殊建築物定期報告

建築物の健康診断
特殊建築物定期報告の御案内
 『特殊建築物定期報告』とは建築基準法第12条において特殊建築物,建築設備,昇降機の所有者または管理者は、1級
建築士若しくは2級建築士又は調査資格者の調査・点検を受けて、その結果を特定行政庁に報告しなければならないと義
務付けられているものです。火災・地震等の災害や建物の老朽化,劣化によって外壁等の落下が起きると大事故(死亡事
故)につながる危険性がある為未然に防ごうという趣旨で制定されました。危険回避・事故予防を対象としていますので
日常生活への支障といった観点はあまりありません。
当社では大規模改修を得意としていますので、単に報告書作成の為だけの調査をするだけではなく、『特殊建築物定期報
告』でのチェック項目以外の部分につきましても今後の改修工事のアドバイス等が出来るよう調査致します。

※見積りは無料で行います。お気軽にご相談ください。その他お問い合わせもこちらからどうぞ!
『よろしくお願い致します。』

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