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相続税がかかる財産が何であるかわかりました。次にその財産の評価をしていくことにしましょう。
今回のホームページのテーマである相続税の節税対策をする場合、まず相続する財産が金銭で見積もるとどれくらいの額であるかを把握しないと話しになりません。
相続税も相続財産を金銭に見積もり、その相続財産の総額に対して課税されることになるからです。
相続税が課税される際の評価方法は法律で決められており、原則としては相続財産を時価で評価していくことになります。
では、その評価の方法を具体的に見ていきましょう。
** 1 不動産 **
土地と家屋、それぞれ別の方法で評価することになります。
土地について
土地については「路線価」によって評価されます。「路線価」とは、その土地が面している道路に設けられた基準価格で、その基準価格に相続する土地の平米数を掛けることにより相続する土地の価格を決めていくことになります。
この路線価から求められた土地の価格は、その土地が更地であった場合の価格ということになります。
よって、更地の状態で相続する場合には路線価から算出した価格が評価額ということになります。
路線価については税務署で調べることができますので直接問い合わせてみましょう。
なお、土地の利用方法によっては路線価から一定の額が除かれることになります。
具体的には以下のとおりになります。
土地を他人に貸している場合(貸宅地)
たとえば被相続人がAさんに土地を貸し付け、Aさんはその土地の上に家を建てて住んでいたような場合です。
このような土地を貸宅地といい、自分の土地でありながら自由に使えないため、評価額も低くなります。土地を利用する権利を借地権といいますが、更地の状態で評価した額から借地権の部分(借地権割合)を控除することになります。
借地権割合は地域によって異なりますが、一般的に更地価格の60〜70パーセントが借地権の割合になりますので、残りの30〜40パーセントが土地の評価額ということになります。なお、正確な数字は税務署に直接問い合わせましょう。
土地の上にアパートやマンションを建てて貸している場合(貸家建付地)
このような土地を貸家建付地といい、この場合も自分の土地でありながら自由に使えないため、評価額も低くなります。更地の状態で評価した額から借地権の価格及び家を利用する権利(借家権といいます)の価格を控除することになります。借地権割合及び借家権割合は地域によって異なりますが、一般的に更地価格の60〜70パーセントが借地権の割合になりますので、残りの30〜40パーセントが土地の評価額ということになります。なお、正確な数字は税務署に直接問い合わせましょう。
土地を事業、居住、あるいは貸付に利用している場合(小規模宅地)
被相続人が生前なんらかの形で土地を利用していた場合に、一定の範囲の面積について土地の評価が減額されることになります。
上で述べた貸宅地や貸家建付地の場合なら、さらに減額されることになります。
具体的には次の場合に減額されます。
1.被相続人が事業に利用していて、相続人が事業を継続する場合
400平方メートル以下の部分 → 20パーセントに減額
例えば父の死亡とともにサラリーマンの息子が会社をやめ、家業を継いだというような場合を考えてみましょう。
600平方メートルの土地であった場合(更地の評価 6,000万円)
200平方メートル分(2,000万円)+400平方メートル分(20パーセントに減額で800万円)= 2,800万円の評価となります。
2.被相続人が居住に利用していて、相続人が居住を継続する場合
240平米以下の部分 → 20パーセントに減額
例えば夫と同居していた妻が夫の死亡した後も家を相続し、そのまま住み続けるというような場合
480平方メートルの土地であった場合(更地の評価 4800万円)
240平方メートル分(2,400万円)+240平方メートル(20パーセントに減額で480万円)= 2,880万円
ただし、配偶者以外の場合では被相続人が死亡する直前まで同居しており、かつ死亡から相続税の申告時まで引き続きその建物に住んでいる場合など、いくつかの規定を満たしている必要があります。
3.事業または居住に利用していて、相続人が事業または居住を継続しない場合
200平方メートル以下の部分 → 50パーセントに減額
例えば駐車場やマンションが建っている土地を相続する場合です。
400平方メートルの土地であった場合(更地の評価 8,000万円)
200平方メートル分(4,000万円)+200平方メートル分(50パーセントに減額2,000万円)= 6,000万円
建物について
固定資産税の評価額をもとに計算します。毎年4月頃に送られてくる納税通知書に記載されています。建築費用の70パーセント(木造は60パーセント)程度が目安になります。
お手元に納税通知書がない場合は市町村役場で固定資産税評価証明の交付を受けることができます。
** 2 株式 **
株式の場合、その種類によって評価の方法が違ってきます。大きく分けると上場株式と取引相場のない株式の2通りになります。
上場株式の場合
東京証券取引所などに上場されている株式は、原則として次の金額のうち、もっとも低い金額を評価額とします。
@被相続人が亡くなった日の終値
A被相続人が亡くなった日の属する月の終値の平均額
B被相続人が亡くなった日の属する月の前月の終値の平均額
C被相続人が亡くなった日の属する月の前々月の終値の平均額
取引相場のない株式の場合
上場株式以外の株式を取引相場のない株式といいます。この株式については次の評価方法があります。
@類似業種比準方式
評価する会社と類似している上場会社の業種別の配当金、利益、純資産額を元に計算する方法です。
A純資産価格方式
会社財産を相続税評価額により計算し、仮に清算をしたとした場合の純資産価格で評価する方法です。
** 3 預貯金 **
そのままの額で評価されます。
** 4 その他 **
不動産、株式、預貯金の他に、被相続人に金銭に見積もることができる財産すべて相続税の課税対象になります。例えば、絵画や骨董品などになります。
これらの財産はすべて時価で評価されることになります。
** 5 みなし相続財産 **
みなし相続財産は先ほど解説したとおり生命保険金、死亡退職金など被相続人の死亡により発生する権利と被相続人が死亡する前3年間に贈与した財産です。
これらのみなし相続財産は被相続人本来の財産ではないので一定の額が常に控除されることにも注意しましょう。
それぞれについて解説していくことにします。
被相続人の死亡により発生する権利
@生命保険金
被相続人が掛けていて相続人が生命保険金を受け取った場合にはみなし相続財産とされ相続税の課税対象となります。
しかし、相続人が受け取っている場合には受け取った額から一定の金額が必ず控除されることになります。
具体的な控除額は以下とおりです。
生命保険金の非課税額から 500万円 × 法定相続人の数を控除
例えば、被相続人の妻と息子と娘の3人が法定相続人で、生命保険金受取額が5,000万円であった場合課税対象になる額は3,500万円(500万円×3人=1,500万円を控除)となります。
A死亡退職金
被相続人の死亡により法定相続人が死亡退職金を受け取った場合にはみなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。
しかし、相続人が受け取っている場合には受け取った額から一定の金額が必ず控除されることになります。
具体的な控除額は以下とおりです。
死亡退職金の非課税額から 500万円 × 法定相続人の数を控除
例えば、被相続人の妻と息子と娘の3人が法定相続人で、死亡退職金受取額が5,000万円であった場合、課税対象になる額は3,500万円(500万円×3人=1,500万円を控除)となります。
B 弔慰金など
弔慰金・花輪代・葬儀料は原則として相続税はかかりません。
ただ、常識に照らし合わせてあまりに大きな額であった場合には相続税が課税されることになります。
次の額を超えて弔慰金などを受け取った場合、その超えた金額は相続財産として扱われることになります。
業務上の死亡の場合には、死亡時の給与の3年分を超える部分
業務上以外の死亡の場合には、死亡時の給与の6ヶ月分を超える部分
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