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| よくある疑問・お悩み |
ここでは、イメージを持って頂くため、ごく単純・一般化してあります。
それぞれの方ごとに、背景の事実は異なりますし、それにより、具体的に検討すべき手段も、変化がありえますので、その旨、ご留意下さい。
| Q.高齢の親や障がいをおった子がトラブルに巻き込まれないか心配。 |
A.成年後見制度の利用を検討されてはいかがでしょうか?
この制度は、家庭裁判所に選任されたサポート役(後見人など)が、ご本人を代理したり、契約の取り消しや同意を通じて、法的にご本人を支える制度です。
詳しくは、こちらへ。 
Q.一人暮らしで、頼れる身内がいません。いざという時に心配です。
自分で判断できなくなった時でも、自分らしく暮らせるようにしたい。 |
A.任意後見契約を検討されてはいかがでしょうか?
この制度は、将来、自分だけでは判断するのが難しくなったときに備えて、元気なうちにあらかじめサポートしてほしい内容とサポート役を決めておく契約です。
詳しくは、こちらへ。 
| Q.毎月の返済に追われています。平穏な暮らしを取り戻したい。 |
A.一刻も早く専門家に相談下さい。法的に借金を整理し、やり直す道は必ずあります。
費用を全額準備しないと債務整理できないのではないかとお思いの方、費用の分割後払いや法テラスの費用扶助制度の利用も検討できますので、費用で躊躇せずにぜひご相談ください。
詳しくは、こちらへ。 
Q.債務整理の方法
(任意整理、破産、個人再生、過払金返還請求訴訟) |
A.任意整理は、貸主(債権者)と訴訟外で交渉し、利息制限法所定の利率で再計算したのちに残った元本を3年程度で分割払いする債務整理の方法(和解契約の一種)です。
破産・免責は、税金や養育費等の特定の債務を除き、それまでの債務を払わなくてよくなる、裁判所の債務整理の方法です。
個人再生は、再生計画を裁判所に認可してもらい、特定の債務を除き元本額に応じて一定の割合で縮減された債務を、3又は5年で支払ってゆく方法です。
過払金返還請求訴訟は、それまでの貸金業者との取引を利息制限法の定める利率で再計算し、その結果、元本がなくなり払いすぎになっていたときに、行われる訴訟です。
詳しくは、こちらへ。 
| Q.借金を整理しても、収入が少なく生活できないときには? |
A.生活保護法の定める最低生活費を下回る収入しかなければ、生活保護の申請を検討すべきでしょう。
詳しくは、こちらへ。 
A.こちらをご参照ください

A.相続登記が必要です。
遺言による場合、遺産分割協議を要する場合などがありますが、事案によっては、さらに家庭裁判所での手続を要する場合もあります。
司法書士は、戸籍謄本等の収集、相続人特定、遺産分割協議書の作成、その他家裁の手続に要する書類作成、登記申請に至るまで、お手伝いできます。一度ご相談下さい。
詳しくは、こちらへ。 
A.遺言は、形式面や内容面において、ルールが定められており、それを守らないと、せっかくの遺言が無効となったり、後に相続人間の紛争の原因になることがあります。
最後の気持ちを確実に実現させるためにも、これらのチェックは欠かせません。
あなたの気持を確実に残すためのお手伝いをいたします。
詳しくは、こちらへ。 
A.相続人だけでは協議が成立しないときは、家庭裁判所で、調停委員に間に入ってもらう調停手続、審判官の審判を仰ぐ審判手続があります。
調停申立書等、家庭裁判所に提出する書面の作成も、お手伝いいたします。
詳しくは、こちらへ。 
A.遺産分割協議を行うにしても、行方不明の人とは協議ができません。そこで、家庭裁判所で、不在者財産管理人を選任してもらい、さらに、権限外行為許可を得て、遺産分割協議を行うこととなります。
失踪宣告という方法もありますが、失踪宣告がなされると、宣告を受けた者は死亡したものとみなされ、その者につきさらに相続が発生することになります。

A.遺産分割協議は、相続人という身分に基づく行為ですが、財産に関する行為でもあります。
病気や加齢で判断できないときはもとより、、判断力が低下しているにもかかわらず、ご本人のみで遺産分割を行うことは、ご本人の権利が保護されないことを招くばかりか、後々の争いの原因にもなりえます。
法定後見制度の利用も考慮すべきでしょう。
詳しくは、こちらへ。 
A.相続放棄(負債も財産も相続しない)や限定承認(相続した財産以上の負債は相続しない)の手続があります。
なお、財産がある場合、それを処分等すると、相続放棄や限定承認の手続が取れなくなることがありますので、注意してください。
また、相続放棄や限定承認は、一定の期間内に家庭裁判所で手続きを行わねばなりません。
詳しくは、こちらへ。 
Q.不動産の名義変更をしたい。
ローンを完済したので、担保の登記を消したい。 |
A.司法書士にお任せ下さい。

A.すでに、調停調書、判決、公正証書(執行証書)などがあれば、強制執行手続の申立てを検討します。
それらの債務名義がないときは、任意の話し合いを行い、功を奏しないようであれば、調停・審判の申立てを検討します。
強制執行申立書、調停・審判申立書等の作成で、サポートします。
詳しくは、こちらへ。 
A.調停の申立てを検討してはいかがでしょうか?
なお、相手方が行方不明であるときは、調停を経ずして審判を申し立てることもできることがあります。
養育費や慰謝料の支払いについて、調停調書等に記載されたときは、その支払いがなかった時に、裁判を経ずに強制執行できるメリットがあります。
詳しくは、こちらへ。 
A.子の氏が、父又は母と異なるときは家庭裁判所の許可を得たうえで、市役所等へ届け出ることにより、父又は母と同じ氏を称することができます。
なお、子と父母の氏が異なるのが、父母の結婚が原因であるときは、父母の婚姻中は、市役所等への届出のみで可能です。)
子の名前が、複雑で読みにくく、社会生活に支障をきたすといったとき は、家庭裁判所の許可を得て変更をすることができます。
詳しくは、こちらへ 
| Q.離婚後、結婚時の氏を使っていたが、旧姓に戻したい。 |
A.この事例に限らず、上記を除く氏の変更は、「やむを得ない事由」があり、その上で、家庭裁判所の許可を必要とします。
提出書類作成でお手伝いいたします。
詳しくは、こちらへ。 
A.内縁(事実婚)関係においては、婚姻に準ずる関係として、婚姻している夫婦と同様な権利が認められることがあります。
内縁関係が正当な理由なく解消された場合には、慰謝料(損害賠償請求)ができますし、財産分与の請求もできます。
内縁解消において、話し合いがつかないときには、夫婦関係調整調停の申立てができます。

A.内縁の夫・妻は、相続人にはなりません。
内縁の夫・妻が、相続人と同じ地位に立つには、遺言により、包括遺贈を受ける必要があります。
財産のみを引き継ぐためには、死因遺贈や遺言による遺贈を受ける必要があります。(※)
なお、包括遺贈・死因贈与・遺言いずれにしても、遺留分を有する相続人がいるときは、その相続人の遺留分の取り戻しを請求されることがあります。
なお、賃貸借関係においては、亡くなった内縁の夫・妻が賃借人となっているときには、相続人が引き継いだ賃借権を、残された夫・妻が、援用(自分のために他人の権利を行使する)することで、そのまま居住することができます。
(※)相続人がいなければ、これらがなくとも、特別縁故者の財産分与を家庭裁判所に申し立て、分与する旨の審判を受けると、財産を引き継ぐことができます。

A.任意の話合いがつかなければ、調停を申し立てるのがよいでしょう。
賃借人側が値上げを言われ、従前の家賃を提供したにもかかわらず、値上げ後の額でなければ賃貸人が受領を拒否するときは、「供託」という制度を利用し、債務不履行にならないようにする必要があります。
この供託が行われた場合、賃貸人側は、「家賃の一部として」という留保をつけて、還付(払い渡し)を受けます。
* * * * *
賃借人から値下げを求めるときは、自分が適当と考える家賃ではなく、従前と同じ額の家賃を払う必要があります。後に、値下げが相当との裁判所の判断が確定すれば、超過分を利息付きで返金するよう請求できます。

A.敷金は、賃貸借契約により生じた賃借人の債務を担保するためのものですので、未払いの賃料や通常損耗以外の損耗がなければ全額戻ってしかるべきものです。
通常損耗とは、賃借人が日常生活を送る上で当然発生する壁紙の汚れ、じゅうたんのへこみ等のことをいいます。また、時間の経過により発生しうる畳の色あせなどは、経年変化といい、賃借人に原状回復の義務はありません。
なお、敷引特約は、消費者契約法により無効とする判例が出ています。
ただし、賃借人が通常の使用を超える使い方をしたり、故意あるいは過失で損害をもたらしたときは、その損害を賠償する必要がありますが、その場合でも、賃貸人の請求が相当かどうか検討が必要です。
140万円までの請求であれば、あなたに代わり、司法書士が代理をすることもできます。

A.契約書に、「2ヶ月の滞納で契約解除」、といった条項があっても、2ヶ月の滞納で解除が有効とされるとは限りません。
また、「解除後の残置物は所有権を放棄したものとし、賃貸人において処分しても構わない。」という条項があったとしても、同じく有効とされるとは限りません。
むしろ、解除無効、強制執行手続外で賃貸人が賃借人の動産を不法に処分したということで、のちのち賃借人側から損害賠償請求をされることも十分あり得るのです。
相手方が行方不明でも、裁判はできますし、法的手続を踏むことが、後々のトラブルを防ぐ最善の策です。
不動産価格によっては、司法書士が訴訟代理できますし、代理できない場合でも、裁判書類作成でお手伝いできます。
また、強制執行も、書類作成でお手伝いできます。

A.解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効となります。
解雇が無効な場合、労働契約が継続していることになります。
そして、無効な解雇により仕事ができないということは、使用者の責めにより労務提供ができないことであるため、賃金請求権も失われません。(但し、内容証明等で就労の意思があると会社に示すことが必要です。)
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なお、解雇するには、原則、30日前の解雇予告か、解雇予告が30日を切って行われたときにはその期間に応じた解雇予告手当の支払いが必要です。

A.賃金は、毎月一回以上一定期日に・通貨で・直接・全額支払わなければなりません。
会社が、従業員が会社に損害を与えたとして、一方的に天引きをすることはできません。
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残業代や給料は、時効が各支払期から2年間という短い期間となっています。(退職金は5年)
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なお、倒産や事実上の倒産により、賃金が支払われないときには、利用の要件がありますが、労働者健康福祉機構が未払い賃金の一部を立て替え払いする「未払賃金立替制度」が準備されています。

A.労働条件は、労働契約によって定められるものであり、その変更は、原則として、労働者と使用者の同意によらなければなりません。
例外的に、就業規則により労働条件を変更できる場合もあります。
しかし、その場合には、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、その変更が合理的でなければなりません。

| Q.しつこい訪問販売で契約してしまった。解約できませんって言われたけど・・・ |
A.特定商取引法、割賦販売法において、クーリングオフ制度や中途解約制度が定められています。また、消費者契約法による取消制度もあります。
しかしながら、「クーリングオフできない」などとウソを言ったりするようなクーリングオフ妨害や、解約を認めても高額な解約金を求められる等のトラブルはいまだ後を絶ちません。
そのようなとき、ぜひご相談ください。

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