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 任意後見契約について 

(元気なうちに結ぶ、将来のためのオーダーメイドのサポート契約

 任意後見契約は、このような契約です 

 この制度は、「任意」・「契約」のとおり、自分の意思に基づいて、あらかじめ任意後見人というサポート役になる人を決め、


 ① 生活
 ② 療養看護     についてのサポート内容を決めておく制度です。
 ③ 財産の管理


 将来、病気や年をとったことで、自分だけで判断するには不安になったとき、判断することができなくなったとき、誰に・どのようにサポートしてほしいかを、元気なうちに自分で決めておくことができる、いわばオーダーメイドの後見制度です。

 
Q.どういうときに使う制度なの?

A.こういう時に使われます。
・ 一人暮らしや夫婦だけで、いざという時に頼りにできる親族などがいない。いるけれど疎遠である。
・ 自分だけで判断できなくなっても、いまの自分の考えをもとにして、自分らしく暮らしていきたい。

①任意後見契約の契約

 まず、
任意後見人としたい人(「任意後見受任者」といいます。)を決め、その人との間で、主に次のことを話し合い、契約(任意後見契約)をします

Q.どういう人を、任意後見人に選んだらいいの?

A.任意後見人には、法律上の制限はありませんので、原則(※)、ご自分の希望する方を選べます。

 たとえば、このような方が選ばれることが多いようです。
  ・ 司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家。
  ・ 子供、兄弟などの親族
  ・ 信頼できる知人など

 なお、任意後見人は複数選ぶことができますので、 福祉に関しては社会福祉士、契約や法律に関しては司法書士や弁護士、というようにすることもできます。

※ 但し、下に述べるように、任意後見の開始には任意後見監督人の選任が必要ですが、任意後見人に不適切な人を選んでしまうと、任意後見監督人の選任の申立てが却下され、任意後見が開始しないことがあります。


① 自分の判断能力が不十分となった時に、自分の生活や療養看護、財産の管理をどのようにしてほしいか。(任意後見人に、どんなことを代理してほしいか。)

② 将来、どんなふうに暮らしていきたいか。

③ 判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に
「任意後見監督人」という、任意後見人のお目付け役を選んでもらい、その任意後見監督人が選ばれてはじめて、契約の効力が生じる(①の代理=任意後見が始まる)
こと。

 この契約は、ご本人の判断力が低下した時のための契約なので、慎重に行う必要があります。

 そこで、公証人という専門家の立会い・チェックのもと、
公正証書で行います。

 そして、
登記(任意後見契約登記)を行います。

 登記といいますが、不動産等の登記とは違い、いわゆる謄本を請求できるのは、本人や親子などの、極めて限られた人に限られます。

 この登記は、任意後見契約の内容や存在を、国が明らかにするためのものです。

Q.法定後見(後見・保佐・補助)との違いは、

A.主に、下のような点が挙げられます。

・自分でサポート役を選べる。
・自分でサポートしてほしいことを選べる。
・法定後見は、判断力が落ちてから申立てをしますが任意後見契約では、元気なうちに契約をすることができる。
・法定後見では、同意権・取消権・代理権のいずれかまたは全部があるが、任意後見では本人の意思の尊重から、代理権しかない。

②任意後見が始まるのは?

 任意後見契約を結んだだけでは、まだ、任意後見でのサポートは始まりません。

 
任意後見を始めるには、裁判所に任意後見監督人(お目付け役)を選んでもらう必要がありますが、その申立ては、ご本人が行うか、ご本人の同意を得なければならないということになっています。

Q.なぜ任意後見監督人が必要なの?

A.法定後見制度では、家庭裁判所への定期的な報告や後見監督人等を通じた後見人等への監督が行われます。

 任意後見契約は、本人と任意後見人(受任者)との自由な意思に基づく契約ですが、本人の判断能力が低下したときのための契約であるため、適正な事務が行われるため制度的な保証が必要となります。

 そのため、
① 任意後見監督人が選任されなければ、任意後見が始まらず,
② 任意後見監督人は裁判所が選任し、
③ 任意後見監督人は直接、
④ 裁判所は任意後見監督人を通じて、

 任意後見人を監督することにより、任意後見が適切に行われるようになっているのです。


 なお、任意後見契約を結んでも、任意後見が始まらないこともあります。
 
Q.任意後見契約を結んでも、任意後見が始まらないときって?

A.いくつかあります。
① 任意後見契約が解除されたとき、
② 任意後見監督人選任に対し、ご本人の同意が得られないとき、
③ 任意後見監督人の選任が必要とならないうちに、ご本人が亡くなられたとき、
④ 任意後見受任者が、任意後見契約の発効前に、死亡したとき、
                                             などです。

 
 このうち、①の任意後見契約の解除は、契約の時と同じく、公正証書で行います。

 解除は、ご本人・任意後見受任者どちらからも行えます。


 なお、任意後見監督人が選ばれる前の解除は、理由なく行えますが、任意後見

 監督人選任後の解除には、正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です。

 
任意後見契約と同時にされることが多い契約など

 
任意後見監督人が選ばれない限り、任意後見契約を結んだだけでは、任意後見は始まりません。

 しかし、任意後見が始まる前でも、サポートしてほしいことや、相談や見守りを頼みたいということがあるかと思います。

 また、最期の時を迎えることは、人間として避けられません。

 任意後見契約は、避けることのできない最期の時を、最善の形で迎えるための契約でもあります。

 それらのことから、任意後見契約を結ぶ時には、下のような契約などをあわせて行うことがあります。

 なお、①のうち、「見守り契約」については、任意後見監督人の選任申立ての時期や必要性を判断するためにも、重要なものとされています。


  ① 生前事務の委任契約
     ・ 財産管理契約
      (特定の財産の管理や、施設・入院契約を代わりにしてもらう)
     ・ 見守り契約
      (定期的な訪問・電話や、必要な時には随時の訪問など)

  ② 遺言(詳しくは、「相続・遺言」のページへ)
     ・ 亡くなった後の遺産の扱いなど、財産に関すること
     ・ 認知や養子を離縁するなど、家族関係(身分)に関すること
     ・ 遺言執行者(手続を行う人)を決めておく。

  ③ 死後事務の委任契約
      ・ 葬儀のやり方や、お墓についてなど
       (遺言で出来ないことを決める)

 
①生前事務の委任契約のうち、「財産管理契約」について、残念なことですが、濫用されることがあります。

 ご本人の判断力が低下したにもかかわらず、任意後見監督人の申立てをせずに、そのままにしておき、ほしいままに使い込み等の不適切な事務をするというものです。

 これは、任意後見監督人の選任の申立てをし、任意後見監督人が選任されると、任意後見人はその監督を受けるため、それを避けるために、任意後見監督人の申立てをあえてしないというものです。

 生前の財産管理契約は、あくまで任意後見が始まるまでの間、ご本人の利益や財産が害されないように行われるものです。

 任意後見受任者が、必要になったにもかかわらず、任意後見監督人の選任を申し立てず、ほしいままに権利を濫用するということは、ご本人の信頼を裏切ることであり決して許されないばかりか、制度そのものに対する社会の信頼をも失わせます。

 このようなことが起こらないよう、司法書士や弁護士などの専門家が作る後見の団体では、研修や執務に対する指導を行っています。

 当職が入会している司法書士の後見団体(リーガルサポート)でも、執務に対する指導・報告・相談、研修を行っています。

手続きの流れ


        任意後見契約 → 効力が生じないままご本人死亡
           ↓        任意後見契約の合意解除
           ↓
       (見守り契約・財産管理契約でのサポート)
                   ↓
            ご本人の判断力が低下
                   ↓
            任意後見監督人選任申立
              ↓          ↓
       ご本人の同意あり    ご本人の同意なし→法定後見検討
              ↓
          任意後見でのサポート開始
              ↓
          ご本人の死亡
            ↓    
         (遺言執行、死後委任事務処理)
            ↓
          相続人への財産引継
            ↓
         任意後見終了報告
            ↓
         任意後見の終了
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