みどり>屋上緑化

 

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自治体の条例や助成制度

東京都が始めて義務付け
 2000年に作成した「緑の東京計画」では、12年間で千代田区と同じ面積の屋上を緑化する目標を掲げました。01年4月、自然保護条例を改正して、都内に新規着工するビルの「屋上緑化」を義務づけました。1000u以上(公共施設は250u以上)の敷地にビルなどを新築する場合、屋上部分の利用可能な面積の20%以上を緑化することを義務づけるものです。
 その他、兵庫県などで屋上緑化を義務付ける条例が制定されています。

国土交通省
 国は1000u以上の敷地に、屋上を緑化したビルを建てる場合などに固定資産税を軽減する制度を創設しました。また、国土交通省では、屋上緑化を推進するため、都市緑地保全法を改正し、屋上部分を緑化したビルにの所有者に対して、最大で1/3の費用を補助する方針を固めています。

東京23区における屋上緑化の取り組み
 その他、各自治体では屋上緑化の推進のために、独自の施策を展開しています。

〜屋上緑化の義務化〜

渋谷区…

「渋谷区みどりの確保に関する条例」

300u以上の敷地の建築物を立てる場合は、建築面積の20%以上を緑化する。

新宿区…  「新宿区みどりの条例」

荒川区…

「荒川区市街地整備指導要綱」

敷地1000u未満は屋上有効部分の1割を緑化
敷地1000u以上は屋上有効部分の2割を緑化

 〜助成制度〜   

中央区…

助成限度額50万円

屋上・ベランダは30,000円/平方メートル、壁面は5,000円/平方メートルを助成限度額とする。

渋谷区… 屋上は4000円/u(40万円限度)、ベランダと壁面は2000円/u(10万円 限度)
北 区… 屋上・ベランダ20000円/u(屋上100万円・ベランダ20万円を上限)
       壁面5000円/u(20万円を上限)

また、その他にも屋上緑化受託を建設する際の融資制度や、希望者に事業者の紹介もあります。