2009.03.31
改善措置命令 経過報告5

経過報告5
厚生労働省からの連絡5
今回の不服審査請求について東京都が提出した弁明書に対する反論書を昨年11月に提出しましたが
その後、厚生労働省からの連絡はまだありません。
状況に変化がありましたらご報告したいと思います。
皆様にはより一層のご支援を御願いいたします。
2008.11
改善措置命令 経過報告4
経過報告4
反論書を提出致しました
東京都が提出した弁明書に対する反論書を提出致しました。
皆様にはより一層のご支援を御願いいたします。
2008.11.03
改善措置命令 経過報告3

経過報告3
平成20年11月03日
弁明書が届きました
不服審査請求の提出から半年、東京都が提出した弁明書が10月末に届きました。
この弁明書に対し11月末までに反論書を提出する予定です。
皆様にはより一層のご支援を御願いいたします。
2008.10.10
改善措置命令 経過報告2

経過報告2
平成20年10月10日
厚生労働省からの連絡
今回の不服審査請求について提出先の厚生労働省からの連絡はまだありません。
状況に変化がありましたらご報告したいと思います。
皆様にはより一層のご支援を御願いいたします。
2008.05.01
改善措置命令 経過報告

経過報告
平成20年5月01日
東京都の改善措置命令について
東京都が発表した平成20年3月8日の朝日新聞、読売新聞および東京新聞等に掲載された「不正支出5300万円都が回収を命令」との
見出しの記事について、3月10日、保護者の皆様に経緯をお知らせしました。
やまと福祉会は、東京都の改善措置命令に対し永野剛志弁護士、吉田ゆう子弁護士を代理人に選任し、さる4月30日、
厚生労働大臣に行政不服審査請求を申し立てました。その経過を報告いたします。
経過報告
東京都の改善措置命令の内容について
初代理事長長谷川勝男による不正支出によって法人(やまと福祉会)が被った損害について、初代理事長に対する損害賠償請求債権
53,285,983円の速やかな回収を命ずると同時に、法人の債権回収のあり方が著しく適正を欠くとして、
債権回収が長期未改善のままとなった原因と是正の措置を講じてこなかった法人理事会の執行体制の問題点の所在を明らかにし、
これらについて法人監査による監査を実施すること、および監査結果を踏まえて適正な法人運営を確保することを命じる。
改善措置命令の不当性について
都は、やまと福祉会の債権回収のあり方が著しく適正を欠くとしています。しかし、これは下記に示すとおり明らかに不当な命令です。
そこで、やまと福祉会は、次のような内容で、厚生労働大臣に対して行政不服審査請求を申し立てました。
〔行政不服審査請求の請求理由要旨〕
やまと福祉会は、初代理事長の不正支出により受けた損害について、昭和56年に初代理事長を被告として損害賠償請求事件を提起し、
勝訴判決を得た。その後、債権の回収に努め、平成11年には初代理事長の唯一の財産に対して強制執行を行ったが、
結果として一部回収にとどまった。
強制執行手続きを担当した弁護士からは、これ以上の債権回収はほぼ不可能であるとの報告を受けた。
さらに、初代理事長は平成16年に死亡し、初代理事長の相続人であった3名の子らは全員相続放棄し、回収は不可能または著しく困難となった。
この間、やまと福祉会は、強制執行手続を担当した弁護士だけでなく、市の法律相談等を利用して他の弁護士にも債権回収について
相談をしたが、いずれの弁護士からも、法人としてなし得ることは全て行っており、これ以上の回収はほぼ不可能であるとの見解が
示された。
このように、やまと福祉会は、債権回収のためになし得る適切な法的手段を講じ、回収に努め、回収可能なものは全て回収したのであり、
未収の債権が残存しているのは、やまと福祉会が回収を怠っていたからではなく、債権者に十分な資産がなかったことが原因である。
かかる債権者の無資力は、やまと福祉会の執行部の責任ではないし、執行体制に問題があったことに起因するものでもない。
にもかかわらず、都は、やまと福祉会の債権回収のあり方が著しく適正を欠くとし、執行体制に問題があったというのである。
都の認識は明らかに誤っており、かかる誤認識を前提に発令された本件改善措置命令は著しく不当である。
また、本件債権について今後回収の見込みは極めて低く、更なる回収行為に時間と費用を投ずることは明らかに経済合理性に欠ける。
このような場合、民間企業であれば損金として会計処理を行うのが通常であり本債権も同様に処理するのが妥当であって、
公認会計士からも同旨の助言を受けている。
さらにやまと福祉会は、東大和市、武蔵村山市及び都から補助金を受けて施設運営をする立場にあり、回収見込みのない債権回収に
無駄な費用を投ずることに市及び市民から理解が得られるとは到底考えられない。
しかるに、本件命令はやまと福祉会に対し債権の更なる回収を命じており、この点においても不当である。
以上が不服審査請求の要旨であります。
問題となっている初代理事長に対する債権は、債権者本人が死亡し、子ども全員が裁判所で相続放棄手続きを取っている債権であります。
回収費用をかけても成果を得られる可能性が低い不良債権について償却を認めず、さらなる回収を命じる都の指導は理不尽だと
いわざるを得ません。
昭和56年に、やまと福祉会が再生法人としてスタートしてから30年近く、行われたことのないような都による特別検査が、
平成19年に3回、平成20年に2回実施されました。
検査メンバーは都の福祉保健局指導検査部の担当課長、係長、係の方4名、東大和市、武蔵村山市の部課長、係長、係の方3、4名の方
総勢7名から8名の方々です。
特別検査の内容は、既にやまと福祉会が都に報告し、裏づけ書類を送ったものについての確認が主と言えるものであり、
通常の指導検査で充分であると考えられるような内容でした。そのような検査を、なんども都は特別検査の名目で実施しました。
初代理事長債権の回収が進まないことを理由になんど特別検査を受けても、上記のとおり弁護士等の専門家から回収は極めて困難
であるという意見が示されている不良債権の回収が、進む見通しがないことは、誰にでも分かる事だと思います。
それにも拘わらず都が短期間に特別検査を繰り返す理由が分かりません。
やまと福祉会は、児童福祉事業を行うことを目的に運営されています。不良債権回収に、本来の目的である保育園経営を犠牲にして、
多額の経費と膨大な労力を使うことは、本末転倒であろうかと思います。
今回の行政不服審査請求は、都の指導が理不尽・不当であり、やまと福祉会の主張が正しいことを明らかにしようとするものです。
保護者および関係者の皆様にはやまと福祉会の立場をご理解いただき、今後もよりよい保育園経営へのご協力をお願い申し上げます。
2008.03.10
東京都 改善措置命令について

保護者の皆様へ
平成20年3月10日
社会福祉法人やまと福祉会
理事長 豊田祥夫
初代理事長の債権回収について
平成20年3月8日の朝日新聞、読売新聞等に掲載された「不正支出5300万円都が回収を命令」との
見出しの記事について、以下の通り説明いたします。
当法人は、行政機関(東京都、武蔵村山市、東大和市)が主導して再建した再生法人であります。
27年前、当法人は初代理事長の不祥事により経営破たんしました。福祉局長の勧告を受け、
不正行為があった当時の法人役員、施設長が退任しました。
そして破綻した法人を再建するため、東大和市長・武蔵村山市長が理事を派遣、都が施設長(園長)
を推薦し、行政機関の支援を得て私が再建を引き受けテマリ保育園・テマリ第二保育園を存続し、
市民に良質な保育サービスを提供するという初期の目的を達成し現在に至っています。
平成3年に再建が終了するまで両市から7名の理事が派遣されました。
再建発足時の課題は荒廃したテマリ、テマリ第二保育園の正常化と初代理事長の流用した資金の回収でした。
流用金回収のため損害賠償請求の訴訟を提訴し昭和56年から昭和62年まで長期にわたる裁判の結果勝訴し、
55,914,378円の債権額が確定しました。
会計関係帳票は都が引き上げ(引き上げた資料は法人に返還されておりません)、
賠償額は都が法廷で証言して確定しました。
都が回収に協力したわけですから法人の回収努力を知らないわけがありません。
個人不動産の名義差し戻し裁判など法人は回収努力を続け、一部を回収し現在の回収残高は53,285,983円です。
このことも毎年指導検査が行われており都は把握しています。
弁護士から回収の見込みが無く回収に費用をかけても無駄になるだけであるとの意見書を受け取り、
回収見込みのない不良債権を償却したいと都に要請しましたが聞き入れられず、決算書の脚注欄に
記載し回収の努力をすると都に回答しました。
その後本人が死亡し相続人も裁判所で手続きをとって全員相続放棄をしているので回収が不可能で
あると都に報告しました。
しかし、負けてもいいから裁判をするよう指導され、回収できないと分かっているのに裁判をするのは、
それこそ公費の無駄使いではないかとの趣旨の反論をしたことが担当官の逆鱗に触れ、
制裁を受けているのだと感じています。
サービス推進費の補助金支給停止を受け、弁明書の提出を命じられ、さらに改善命令を受けると同時に、
回収が不可能な状況にある債権回収命令についてプレス発表をされました。
都の上層部の方々には冷静に真相を見極めて、公正かつ社会通念にそくした判断をしていただきたいと
思います。
初代理事長の債権回収について、東大和市役所にある法律相談、立川法律相談センターをテマリ保育園、
テマリ第二保育園両園長が訪れて相談しました。
弁護士の意見はおおむね次の通りです。
・昭和の時代の事件はとっくに時効ではないか
・今頃そのようなことを言ってくるのはおかしい
・ きちんと処理をしなかった東京都に責任があるのではないか
・相続放棄の書類があるのだから負ける裁判にお金を使う必要はない
・一度損害賠償請求事件として判決がでているので同じ内容で二度裁判することは出来ない。
二重起訴の禁止となり引き受ける弁護士はいない
・若し引き受ければ懲戒の措置が弁護士に適用される可能性がある
・これまでの記録を見ると法人は適切な措置を講じていると思われる
・相続放棄を手続きどおり行っているのだから、訴訟を起こせば名誉毀損で訴えられる可能性がある
・5300万円の損害賠償訴訟費用は着手金200~300万円,印紙代23万円になる
・一般企業でもこれだけの事実があれば損金として処理できるはず
・会計士に確認して処理する方法を相談すればよい
以上は弁護士の意見です。
しかし都から厳しく回収の可能性がほとんどない債権回収を命じられています。
次にどのような処分があるのか、民の視点では予想がつきません。
善意の上になりたっている社会福祉法人に手を差し伸べてくださる方々のお力をいただきながら、
この難局を打開したいと考えています。
保育園運営に支障がなければ、この問題は法人内で解決したいと考えていました。
しかし改善がはかられないとの理由でテマリ保育園とテマリ第二保育園のサービス推進費補助金(保育所)が
4月分、5月分と2ヶ月間、交付を停止されます。
保育園の運営に支障をきたすことになりました。法人だけの問題ではすまされなくなりました。
ことの理非を保護者や都民の方々の判断にゆだねたいと思います。
再建前の負の遺産の原因と責任、不良債権回収にかかわる今後の経緯はホームページで公開したいと考えています。
保育園の運営については、今まで以上に、職員ともども私たちの未来である子ども達のためによい保育をこころがけ、
保護者の皆様が安心して働けるよう努めたいと存じます。
一層のご支援を御願いいたします。

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