|
|
| 登録の種類 (規定条文) |
登録の内容及びその効果 | 登録申請できる者 |
| 実名の登録 (法第75条) |
無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。 ≪効果≫ 登録を受けた者は、当該著作物の著作者と推定されます。その結果、著作権の保護期間がそれまでの公表後50年間から著作者の死後50年間となります。 |
・無名又は変名で公表した著作物の著作者 ・著作者が遺言で指定する者 |
| 第一発行(公表)年月日の登録 (法第76条) |
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。 ≪効果≫ 反証がない限り、登録されている日に当該著作物が最初に発行又は公表されたものと推定されます。保護期間算定の起算点となります。 |
・著作権者 ・無名又は変名の著作物の発行者 |
| 創作年月日の登録 (法第76条の2) |
プログラムの著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。(創作後6ヶ月以内) ≪効果≫ 反証がない限り、登録された日に当該プログラムの著作物が創作されたものとして推定されます。保護期間算定の起算点となります。 |
・著作権者 |
| 著作権・著作隣接権の移転等の登録 (法第77条) |
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。 ≪効果≫ 権利の変動に関して、登録することで第三者に対抗することができます。 |
・登録権利者及び登録義務者 (共同申請を原則とするも登録権利者の単独申請も可能) |
| 出版権の設定等の登録 (法第88条) |
出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。 ≪効果≫ 権利の変動に関して、登録することで第三者に対抗することができます。 |
・登録権利者及び登録義務者 (共同申請を原則とするも登録権利者の単独申請も可能) |
| 入国在留審査関係申請取次者 行政書士 菊池 武彦 群馬県行政書士会々員 登録番号 第03143100号 |
〒372−0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目937番地 タウニー山一B棟102号室 菊池武彦行政書士事務所 TEL/FAX:0270−21−3227 |
||
| © 2004-2008.Takehiko Kikuchi All Rights Reserved. | |||