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著作権等の登録・相談


著作権は、著作物の創作と同時に「自動的」に発生するというのが国際ルールです。
しかし、日本においては著作権法の中で、一定の要件のもとで著作権等に関する登録ができる規定になっております。
その目的は、著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全性を図ることにあります。
当行政書士事務所では、著作権等に関する登録申請の代理業務を行っております。
又、著作権に関する諸々の相談にも応じますので、お気軽にお問合せ下さいませ。
(日本行政書士会連合会認定の著作権相談員として関係各機関への名簿登載済)
※尚、他の一部行政書士が行政書士業務として『著作物の存在事実証明』なる書類作成を行ない、その証明書類により著作権を保護することができる旨の広告を掲載している場合がありますが、その作成書類自体には認証効力はありません。確かに、行政書士法第1条の2で、行政書士は事実証明に関する書類を作成できると規定しておりますが、行政書士が事実証明自体を行なうことができるとは謳っておりませんので、誤解のないようにお願い申し上げます。
著作物の定義
著作者の権利
著作隣接権
著作権関係の国際条約等
著作物を利用する方法
著作権の侵害
著作権法 (法令データ提供システムへ)
著作権関係団体・機関のリスト

(このページ及び著作権に関する他のページにおいて「法」とあるのは、特に断らない限り「著作権法」のことを指します)
登録の種類
(規定条文)
登録の内容及びその効果 登録申請できる者
実名の登録
(法第75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。
≪効果≫
登録を受けた者は、当該著作物の著作者と推定されます。その結果、著作権の保護期間がそれまでの公表後50年間から著作者の死後50年間となります。
・無名又は変名で公表した著作物の著作者

・著作者が遺言で指定する者
第一発行(公表)年月日の登録
(法第76条)
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。
≪効果≫
反証がない限り、登録されている日に当該著作物が最初に発行又は公表されたものと推定されます。保護期間算定の起算点となります。
・著作権者

・無名又は変名の著作物の発行者
創作年月日の登録
(法第76条の2)
プログラムの著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。(創作後6ヶ月以内)
≪効果≫
反証がない限り、登録された日に当該プログラムの著作物が創作されたものとして推定されます。保護期間算定の起算点となります。
・著作権者
著作権・著作隣接権の移転等の登録
(法第77条)
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。
≪効果≫
権利の変動に関して、登録することで第三者に対抗することができます。
・登録権利者及び登録義務者
(共同申請を原則とするも登録権利者の単独申請も可能)
出版権の設定等の登録
(法第88条)
出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。
≪効果≫
権利の変動に関して、登録することで第三者に対抗することができます。
・登録権利者及び登録義務者
(共同申請を原則とするも登録権利者の単独申請も可能)
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入国在留審査関係申請取次者   行政書士 菊池 武彦
群馬県行政書士会々員 登録番号 第03143100号
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