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用語の定義

(著作権法より)

用  語 定  義
複  製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること
演劇用の著作物を上演、放送、有線放送されているものを録音や録画すること
建築物を図面に従って完成させること
上  演 演奏(歌唱を含む)以外の方法で著作物を演ずること
上  映 公衆送信されるものを除く著作物を、スクリーンその他のものに映し出すこと
映画の著作物に固定された音の再生を含む(台詞、効果音、BGMなど)
公衆送信 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと
※公衆とは、「不特定」又は「特定多数」の者をいいます
放送  有線放送  自動公衆送信  送信可能化  
口  述 朗読その他の方法で著作物を伝達すること(実演を除く)
頒  布 複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること(有償無償を問わず)
(譲渡と貸与の両方の概念を含みます)
※映画の著作物については、頒布の相手が公衆でない場合(特定少数)でも公衆に提示すること目的としている場合は頒布となります
二次的著作物 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、翻案することにより創作した著作物

               
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