入国在留審査関係申請取次者  行政書士 菊池 武彦
群馬県行政書士会々員登録番号 第03143100号
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菊池武彦行政書士事務所
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金販法は、たとえば証券会社が証券取引業の規定で業として行うことができる「有価証券先物取引」や「有価証券スワップ取引」といった金融デリバティブ取引を対象に規制してきました。外国為替証拠金取引も金融デリバティブ取引に類似しています。ところが、外為法の改正で外国為替は原則自由となり外国為替証拠金取引を扱う業者(仲介屋、ブローカー)も急速に増えました。業者は銀行や証券会社以外からも参入してきましたから、銀行業法や、証券取引業法等の法律でこれら業者を規制することはできません。まさにハイリスクハイリターンの金融商品である外国為替証拠金取引が無法地帯へ引きずり込まれたのです。ここに、悪徳業者がはびこる温床があります。これは個人投資家にとって脅威であることはいうまでもありません。そこで、金販法施行令を改正して業法の規定に基づかない業者が取扱う場合も金販法の規制を受けることとしました。一定の義務違反には罰則があります。

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金融商品の販売等に関する法律(金販法)

第1条 この法律は、金融商品販売業者等が、金融商品の販売等に際し、顧客に対して説明すべき事項及び金商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
「金融商品の販売」の定義(外国為替証拠金取引に関係する部分)
第2条第1項12号
 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引であって政令で定めるもの又は当該取引の取次
第8条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ当該勧誘に関する方針(勧誘方針)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国地方公共団体その他勧誘の適性を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合はこの限りではない。
2 勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況に照らし配慮すべき事項
ニ 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
3 金融商品販売業者等は、第1項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により速やかにこれを公表しなければならない。
これを変更したときも同様とする。
第9条 前条第1項の規定に違反して勧誘方針を定めず又は同条第3項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は50万円以下の過料とする。