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在留期間

上陸審査

入管法第7条で、上陸しようとする外国人に対して、入国審査官が審査する上陸のための条件を揚げています。
1、旅券、査証が有効であること。
2、日本において行なおうとする活動が虚偽のものでなく、申請する在留資格に該当すること。当該在留資格に上陸審査基準が設けられている場合はその基準に適合すること。
3、申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合すること。
4、上陸拒否事由に該当していないこと。

●上陸審査基準は入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令で規定しています

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入国在留審査関係申請取次者   行政書士 菊池 武彦
群馬県行政書士会々員 登録番号 第03143100号
〒372−0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目937番地
タウニー山一 B棟102号室
菊池武彦行政書士事務所
TEL/FAX:0270−21−3227
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