| ●外国人は在留資格がないと原則として日本に在留できません。在留資格のうち「外交」「公用」「永住者」を除く在留資格には最長でも3年という期間が定められており、在留資格ごとに定められた期間を超えてなお在留しようとするときは、入国管理局に対して在留期間更新の許可を申請しなければなりません。 (政令指定手数料:4,000円) ●現にある在留資格の在留期間終了が迫っていて(更新は期間終了日の2ヶ月前から申請できます。)、今後転職、婚姻等で在留資格の変更が予定されている場合には、先に在留期間更新許可を受けてから変更許可を申請する事が大事です。仮に変更許可を申請中に在留期限が切れた場合は、その時点で不法残留となりますので、在留資格変更は不許可となります。いくら平穏に生活していて善良な素行であると主張しても入国審査官に対する心証はよくありませんし、退去強制事由となります。 ●永住許可申請をお考えの方は申請から許可・不許可の決定までに相当の期間がかかりますので、現在の在留資格の期間更新期限には十分注意が必要です。 ●更新申請を在留期限内に行えば、許可・不許可の決定が在留期限を越えてしまったとしても、決定までは適法に日本に滞在できます。許可の場合は、期限日に遡って許可されます。不許可の場合は、その時点でオーバーステイとなり、出国準備期間扱いとなりますのでご注意願います。 ●当行政書士事務所では,外国人の在留期間更新許可の申請手続を行っております。お気軽にお問合せ下さいませ。 |
| 入国在留審査関係申請取次者 行政書士 菊池 武彦 群馬県行政書士会々員登録番号 第03143100号 |
〒372−0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目937番地 タウニー山一B棟102号室 菊池武彦行政書士事務所 TEL/FAX:0270−21−3227 |
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