| ●日本に在留する外国人が当該在留資格の変更許可申請をした後に、その申請を在留期間更新の許可申請に変更しようとするときには地方入国管理局へ申出をしなければなりません。 ●日本に在留する外国人が当該在留資格の期間更新許可申請をした後に、その申請を在留資格変更許可申請に変更しようとするときにも同様となります。 (入管法施行規則第21条の2) 手数料=無料 ●在留資格に応じて別途提出資料が必要になる場合がございます。 ●申請取次行政書士のいる当事務所にて申請内容変更申出の手続を行っております。どうぞ、お気軽にお問合せ下さいませ。 |
| 入国在留審査関係申請取次者 行政書士 菊池 武彦 群馬県行政書士会々員登録番号 第03143100号 |
〒372−0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目937番地 タウニー山一B棟102号室 菊池武彦行政書士事務所 TEL/FAX:0270−21−3227 |
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