| (入管法第22条の2) ●日本の国籍を離脱・喪失した者や、日本国内で出生した外国人の赤ちゃんなどで、上陸手続を経ないで日本に在留することになる外国人は、当該事由が発生した日から60日以内でしたら在留資格を取得しなくても、引き続き日本に在留する事ができます。 ●60日を越えて在留しようとする外国人は当該事由が発生した日から30日以内に法務大臣に対して在留資格取得の許可申請をしなければなりません。 (手数料:無料) ●申請取次行政書士のいる当事務所にて在留資格取得の許可申請手続を行っております。 |
| 入国在留審査関係申請取次者 行政書士 菊池 武彦 群馬県行政書士会々員 登録番号 第03143100号 |
〒372−0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目937番地 タウニー山一B棟102号室 菊池武彦行政書士事務所 TEL/FAX:0270−21−3227 |
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