| ●就労資格証明書は、外国人が既に持っている在留資格が就労可能なものであり、その在留活動の内容が適法である事を証明する文書で、法務大臣が交付します。(政令指定手数料:680円) ●この証明書は、必ず取らなければならないものではありませんが、外国人を受入れる企業等の機関では、提示を求める事が多いのも事実です。 これは、不法就労者を雇用したり、就業のあっせんをした企業側にも罰則が科せられる為に、自衛手段として常識になりつつあります。 ●しかしながら、正規の在留資格で就労しようとする外国人に対して、就労資格証明書の提示や提出がないことをもって、雇用を拒否したり、雇用条件を他の者より厳しくするなどの不利益な取扱いはしてはいけない事にもなっております。 (入管法第19条の2第2項) ●留学や家族滞在といった就労が認められない在留資格を持つ外国人が、資格外活動許可を得てパート・アルバイトで制限的に就労する場合にも、就労資格証明書は発行してもらえます。 ●転職で異なる業種の活動をするために在留資格の変更をする場合や、転職はしても同じ業種の場合で、在留資格の変更にはあたらないが在留期間の更新期限が迫っている場合、就労資格証明書をあらかじめ取得して審査の際に提出すると、手続に掛かる時間が短くて済みます。 |
| 入国在留審査関係申請取次者 行政書士 菊池 武彦 群馬県行政書士会々員登録番号 第03143100号 |
〒372−0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目937番地 タウニー山一B棟102号室 菊池武彦行政書士事務所 TEL/FAX:0270−21−3227 |
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