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在留資格
IMMIGRATION STATUS

●現在日本における外国人に対する在留資格は27種類あります。
そのうち、日本国内で行なうことができる活動が定められているものが23種類、身分・地位に基づくものが4種類となっております。

●活動が定められている在留資格の中でも、就労活動が認められるものと認められないものがあり、さらに、それぞれ上陸審査基準の適用が有るものと無いものに分かれています。
●身分・地位に基づく在留資格においては、就労活動に制限がありませんので、職種に関係無く働くことができます。

活動が定められている在留資格
在留資格 日本において行なうことができる活動 区  分
外 交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、
条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
上陸審査基準の適用無し 就労活動が認められる
公 用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又
はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(外交の項に掲げる活動を除く)
教 授 日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、
研究の指導又は教育をする活動
芸 術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
(興行の項に掲げる活動を除く)
宗 教 外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報 道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
投 資
経 営
日本において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは日本における
これらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し
又は日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。
以下この候において同じ。)
若しくは日本におけるこれらの事業に投資している外国人に代わって
その経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務
の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされ
ている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
上陸審査基準の適用有り
法 律
会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行う
こととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医 療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医
療に係る業務に従事する活動
研 究 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
(教授の項に掲げる活動を除く。)
教 育 日本の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修
学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関
において語学教育その他の教育をする活動
技 術 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学
の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
(教授、投資・経営、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の項に掲げる
活動を除く。)
人文知識・国際業務 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その
他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基
盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
(教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、
企業内転勤、興行の項に掲げる活動を除く。)
企業内転勤 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の
職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う
技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動
興 行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
(投資・経営の項に掲げる活動を除く。)
技 能 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する
熟練した技能を要する業務に従事する活動
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは
技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動
(留学、就学、研修の項に掲げる活動を除く。)
上陸審査基準の適用無し 就労活動が認められない
短期滞在 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、家族の訪問、見学、
講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
留 学 日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において
12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を
行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
上陸審査基準の適用有り
就 学 日本の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校
若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種
学校(留学の項で規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこ
れに準ずる教育機関において教育を受ける活動
研 修 日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をす
る活動(留学、就学の項に掲げる活動を除く。)
家族滞在 在留資格のうち、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、
医療、研究、教育、技術、人文・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、就学、研修にあたる在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 上陸審査基準の適用無し 個々の許可内容により就労が認められる

留意点:入管法上、当該外国人の扶養者が「就学」「研修」の在留資格で日本に在留している場合は、「家族滞在」の在留資格で日本での活動ができるようになっていますが、法務省令の上陸審査基準では、「就学」「研修」が除外されていますので、実務上は親族訪問目的の90日以内の「短期滞在」となります。

身分・地位に基づく在留資格
在留資格 日本において有する身分又は地位 区   分
永住者 法務大臣が永住を認める者 上陸審査基準の適用無し 就労活動の制限無し
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は
日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者
(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
(難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日系2世3世等)
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入国在留審査関係申請取次者   行政書士 菊池 武彦
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