| 平成17年1月1日付で自動車リサイクル法が施行されました。これにより使用済自動車の引取り業務やフロン回収業務は所管官庁への登録がないとできなくなりました。 現在無登録の事業者様は今後仕事が回ってこない恐れがありますので、お早めに登録をされることをお勧めいたします。無登録業者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられますのでご注意下さいませ。 当行政書士事務所では、お忙しい事業者様の登録申請のお手伝いをさせていただきます。 |
| 登録方法 | 事業所の所在地を管轄する都道府県知事宛て(政令指定都市の区域内ではその市長)に必要書類を作成し提出 | |||||
| 申請書類 | 1.登録申請書 手数料(都道府県証紙:群馬県は3,000円です)と添付書類を付けてください。複数の事業所がある場合は各事業所ごとに必要です。 収入印紙ではありません。警察署や農協で販売しています。 申請書には事業所の住所と名称及び氏名、電話番号、「使用済自動車に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」を記入します。住所、名称、氏名はゴム印で結構ですが印鑑が必要です。署名する場合は捺印は不要です。 2.添付書類 イ)本人を確認できる書類(会社で1通) ・個人の場合⇒発行日より3ヶ月以内の住民票等 ・法人の場合⇒発行日より3ヶ月以内の登記簿謄本 ロ)a使用済自動車に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類 b使用済自動車の構造に関して十分な知見を有する者が確認できる体制を示す書類 (a.bいずれか)※1 ハ)申請者等が法に定める欠格要件※2に該当しないことを説明する書面(誓約書 会社で1通) |
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| 申請方法 | 申請書類を各都道府県の担当部署(群馬県は環境政策課 自動車リサイクルグループ)に持参するか郵送してください。 (郵送の場合は簡易書留又は一般書留)
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| 例外 | 自動車分解整備事業者様は自動車整備振興会を通して申請ができます。 | |||||
| その他 | 引取とフロン回収の両方を業務として行っていらっしゃれば、フロン類回収業者の登録と同時に行う場合に限り、申請先が同じであれば住民票や登記簿謄本は二つの登録で1通でも良いみたいです。(群馬県の場合) | |||||
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※1a確認方法を順を追って説明している書類又は図解など(研修会資料に記載されているもののコピーでかまいません) ※2欠格要件 |
| 登録方法 | 事業所の所在地を管轄する都道府県知事宛て(政令指定都市の区域内ではその市長)に必要書類を作成し提出 | |||||
| 申請書類 | 1.登録申請書 手数料(都道府県証紙:群馬県は5,000円です)と添付書類を付けてください。 複数の事業所がある場合は各事業所ごとに必要です。 収入印紙ではありません。警察署や農協で販売しています。 申請書には事業所の住所と名称及び氏名、電話番号、回収しようとするフロン類の種類、フロン類回収設備の種類、能力及び台数を記入します。住所、名称、氏名はゴム印で結構ですが印鑑が必要です。署名する場合は捺印は不要です。 2.添付書類 イ)本人を確認できる書類(会社で1通) ・個人の場合⇒発行日より3ヶ月以内の住民票等 ・法人の場合⇒発行日より3ヶ月以内の登記簿謄本 ロ)フロン類回収設備の所有権を有すること等を証する書類(事業所ごと) ・自己所有の場合⇒購入契約書、納品書、領収書等の写し ・他人所有の場合⇒借用契約書、共同使用規定所、管理要領書等の写し ハ)フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(事業所ごと) ・取扱い説明書、仕様書、カタログ等の写し ニ)申請者等が法に定める欠格要件※に該当しないことを説明する書面(誓約書 会社で1通) ホ)フロン類の回収(立会)者が十分な知見を有することを証する書類(事業所ごと) ・一級から三級の自動車整備士、中古自動車査定士、自動車電機装置整備士、車体整備士、冷媒回収推進・技術センター(RCC)が認定した冷媒回収技術者等の免許証(資格者がいらっしゃらない場合でも県などが開催するフロン回収技術講習会を受講すれば認められます。) |
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| 申請方法 | 申請書類を各都道府県の担当部署(群馬県は環境政策課 自動車リサイクルグループ)に持参するか郵送してください。 (郵送の場合は簡易書留又は一般書留)
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| 例外 | 自動車分解整備事業者様は自動車整備振興会を通して申請ができます。その場合は特例として、登録手数料はかかりません。 | |||||
| その他 | 引取とフロン回収の両方を業務として行っていらっしゃれば、引取業者の登録と同時に行う場合に限り、申請先が同じであれば住民票や登記簿謄本は二つの登録で1通でも良いみたいです。(群馬県の場合) | |||||
| ※欠格要件 ・成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者 ・法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、又は刑の執行を受けなくなってから2年を経過しない者 ・登録を取消され2年を経過しない者 ・登録を取消された場合において、その処分のあった日の前30日以内にその登録業者の役員であったもので、その処分のあった日から2年を経過しない者 ・業務の停止を命ぜられ、停止の期間が終わっていない者 ・法人の場合、役員の中で上記のいずれかに該当する者があるもの |
| 入国在留審査関係申請取次者 行政書士 菊池 武彦 群馬県行政書士会々員 登録番号 第03143100号 |
〒372−0031 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目937番地 タウニー山一 B棟102号室 菊池武彦行政書士事務所 TEL/FAX:0270−21−3227 |
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