| ★婚姻関係の無い男女間に出生した子(非嫡出子)の国籍について |
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最近は婚姻関係が無くて生れてくる子供が増えています。
夫又は妻の浮気で出来てしまった子や、内縁関係の子、又、女性が自分の意思に反して無理やり妊娠させられ、相手の男性が誰なのか不明のまま(あるいは判明していても諸事情があって)出産し、シングルマザー、未婚の母になるケースもままあります。
とりわけ、男女の国籍が違う場合、生れてくる子供の国籍がどうなるかは気になる問題です。
ここでは非嫡出子が日本の国籍を取得する方法を見ていきましょう。 |
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現行国籍法は、法の下の平等を謳う憲法に違反しているとする東京地方裁判所の判決がでています。(平成17年4月13日)
今後国会等での法制審議が行われるかもしれません。(国は控訴しています) |
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父親=日本人 母親=外国人 の場合 |
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●方法その1=胎児認知
父親が日本人、母親が外国人の場合で、子が出産する前(胎児のうち)に父親に認知されれば、当該男女に婚姻関係が無くても生れてきた子は日本国籍を取得できます。この場合、母親の承諾が必要です。(民法第783条第1項)
子の胎児認知は、父親に対して訴えをもって強制することは出来ません。
ちなみに、父親が外国人で母親が日本人の場合は、子は当然に日本国籍を取得できます。(国籍法第2条第1号)
ところで、胎児認知ではなく、生後認知でも日本国籍が取得できる場合があります。 |
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国籍法第2条
子は次の場合には、日本国民とする。
1出生のときに父又は母が日本国民であるとき
2出生前に死亡した父が、死亡のときに日本国民であったとき
3日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき |
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●方法その2=準正嫡出子扱い
その子の出生当時は当該男女に婚姻関係が無くても、その後婚姻をし、認知をすることでその子は準正嫡出子となりますので、法務局への届出により日本国籍が取得できます。
さらに、市町村長への届出(法務局への届出から1ヶ月以内)により、戸籍にその事実が記載されます。
この場合、子は20歳未満であることが条件となります。(国籍法第3条)
20歳以上の場合は帰化の方法になります。
※準正=婚外子として出生した者が、後に嫡出子たる身分を取得する制度
※注意する点は、ただ単に婚外子に日本国籍を取得させるためだけに婚姻手続をして、その後の夫婦関係が実体の無いものであると判明すれば、その婚姻が無効になる場合もあるということです。 |
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国籍法第3条
父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満の者(日本国民であった者を除く)は、認知をした父又は母が子の出生のときに日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡時に日本国民であったときは、法務大臣に届けることによって日本の国籍を取得することができる |
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●その他まれなケース
| 母親は外国人に間違いないが、現在行方不明になっていて、国籍を証明するものがない場合、子が日本国内で出生していれば、国籍法第2条第3号の解釈によりその子は生来的に日本人とされます。 |
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