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生後認知で国籍取得
★婚姻中の外国人女性が、夫以外の日本人男性の子を出産した場合
(手順1)
子の出生後3ヶ月以内に、夫と子の間に親子関係が存在しないことを確認する裁判を申し立てます。
(手順2)
手順1の裁判の確定後14日以内に、日本人の実父が認知の届出をします。(生後認知)
(手順3)
手順1と2より、「嫡出推定がされなければ、胎児認知がされたと認められるべき特段の事情がある」ものと認定され、この認定の妨げとなる事情がうかがわれない限り、子は出生により日本国籍を取得したものとして処理されます。
(嫡出推定)
民法第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
※
手順1,2の期間を経過してしまった場合や、手順3の認定の妨げとなる事情がうかがわれる場合は、その処理について、法務局から法務省民事局あてに指示を求める取扱いとなっています。
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入国在留審査関係申請取次者 行政書士 菊池 武彦
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