犯罪収益移転防止法

マネーロンダリングやテロ資金供与の防止には一国だけの規制では足りず
国際協調が不可欠です。
その取り組みの一環としての法律です。
国際組織犯罪等の複雑化、巧妙化により、従来の金融機関等での本人確認等だけでは
犯罪防止効果が低くなる傾向にあるため、本人確認等の措置を講ずる義務を負う事業者
の範囲を拡大することになり、我々行政書士(行政書士法人を含む)もその特定事業者となりました。
※本人確認等=本人確認・本人確認記録の作成保存・取引記録等の作成保存・疑わしい取引の届出
特定事業者には他に下記の事業者が入ります。
・ファイナンスリース事業者
・クレジットカード事業者
・宅地建物取引業者
・宝石・貴金属等取引事業者
・郵便受取サービス事業者
・電話受付代行業者
・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士
(士業は法人を含む)
※弁護士に関しては本人確認等の措置は別に
日本弁護士連合会の会則で定めることとしています。
※士業には疑わしい取引の届出義務はありません。