※1特定業務
以下の行為の代理、代行に係るもの
   ・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
   ・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
   ・現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
   (裁判所や主務官庁に選任されて職務として行う他人の財産の管理・処分を除く)
※2特定取引
以下の行為の代理、代行を行うことを内容とする契約の締結
   ・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
   ・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
   ・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
   (任意後見契約の締結を除く)