| ※1特定業務 以下の行為の代理、代行に係るもの ・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 ・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続 ・現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分 (裁判所や主務官庁に選任されて職務として行う他人の財産の管理・処分を除く) |
| ※2特定取引 以下の行為の代理、代行を行うことを内容とする契約の締結 ・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 ・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続 ・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分 (任意後見契約の締結を除く) |