中華人民共和国民事訴訟法(KIKUMA訳 工事中)
(1991年4月9日第7期全国人民代表大会第4次会議通過
1991年4月9日中華人民共和国主席令第44号公布
1991年4月9日施行)
(目次)
第一編 総則
第一章 任務、適用範囲及び基本原則
第二章 管轄
第一節 級別管轄
第二節 地域管轄
第三節 管轄の移送 及び 管轄の指定
第三章 審判組織
第四章 回避
第五章 訴訟参加人
第一節 当事者
第二節 訴訟代理人
第六章 証拠
第七章 期間、送達
第一節 期間
第二節 送達
第八章 調解
第九章 財産保全と仮執行
第十章 民事訴訟妨害に対する強制措置
第十一章 訴訟費用
第二編 審判手続
第十二章 第一審通常手続
第一節 起訴と受理
第二節 審理前の準備
第三節 開廷審理
第四節 訴訟中止と終結
第五節 判決と裁定
第十三章 簡易手続
第十四章 第二審手続
第十五章 特別手続
第一節 一般規定
第二節 選挙人資格事件
第三節 失踪宣告、死亡宣告事件
第四節 無民事行為能力、制限民事行為能力の認定事件
第五節 財産無主認定事件
第十六章 審判監督手続(再審手続)
第十七章 督促手続
第十八章 公示催告手続
第十九章 企業法人破産管財手続
第三編 執行手続
第二十章 一般規定
第二十一章 執行の申請と移送
第二十二章 執行措置
第二十三章 執行の中止と終結
第四編 渉外民事訴訟手続の特別規定
第二十四章 一般原則
第二十五章 管轄
第二十六章 送達、期間
第二十七章 財産保全
第二十八章 仲裁
第二十九章 司法協力
第一編 総則
第一章 任務、適用範囲及び基本原則
第1条
中華人民共和国民事訴訟法は、憲法に基づき、わが国の民事審判業務の経験と、実際状況とを結合して制定した。
第2条
中華人民共和民事訴訟法の任務は、訴権を行使する当事者の保護、人民法院による事実解明の保証、善悪の判別、法律の正確な適用、及び民事事件を適時に審理、民事の権利義務関係の確認、民事違法行為への制裁、当事者の合法権益の保護、
法律遵守を理解させるための国民への教育、社会秩序及び経済秩序の維持、並びに社会主義建設事業の促進を保障、をすることにある。
第3条
人民法院は、国民間、法人間、その他組織間及びそれら相互間の財産関係と人身関係により提起された民事訴訟を受理し、本法の規定を適用する。
第4条
すべての中華人民共和国の領域内における民事訴訟手続は、本法を遵守しなければならない。
第5条
外国人、無国籍人、外国企業及び組織は、中華人民共和国民、法人及びその他の組織と、同等の訴訟権利義務を有し、人民法院に起訴、応訴できる。
外国の裁判所が、中華人民共和国民、法人及びその他の組織の民事訴訟権利に対して制限を加える場合は、中華人民共和国の人民法院は、該外国の国民、企業及び組織の民事訴訟権利に対して対等原則で実行する。
第6条
民事事件の審判権は人民法院が行使する。人民法院は法律規定に基づいて、民事事件を独立に審判を進める。行政機関、社会団体及び個人の干渉を受けない。
第7条
人民法院は民事事件の審理において、根拠となる事実、基準となる法律に基づかなければならない。
第8条
民事訴訟の当事者は平等の訴訟権利を有する。人民法院は民事事件の審理において、当事者が法律適用上一律平等になるように、当事者の訴訟権利の行使を保護し且つ便利にしなければならない。
第9条
人民法院は民事事件の審理において、原則として進んで、合法的に調解を進めなければならない。調解が調わなかった場合は、適時に判決しなければならない。
第10条
人民法院は民事事件の審理において、法律規定に従って、合議、回避、公開審判および二審終審制度を行う。
第11条
国民の各民族はみな夫々の民族の言葉、文字を用いて、民事訴訟を進める権利を有する。少数民族居留地あるいは多民族共同居住地区で、人民法院は当地の民族に通用する言葉、文字を用いて審理を進め法律文書を発布しなければならない。人民法院は当地民族に通用する言葉、文字を理解、通じない訴訟参加人に対して、翻訳を提供しなければならない。
第12条
人民法院が民事事件の審理をする時に、当事者は弁論する権利を有する。
第13条
当事者は法律規定の範囲内で自己の民事権利と訴訟権利を処分する権利有する。
第14条
人民検察院は民事審判活動について法律監督を実行する権限を有する。
第15条
機関、社会団体、企業事業単位は、国家、組織あるいは個人の民事権益を損ねた行為に対して、損害を被った単位あるいは個人は人民法院に起訴することができる。
第16条
人民調解委員会は基層人民政府と基層人民法院の指導の下で、民間紛争の調解を行う大衆性の組織である。人民調解委員会は法律規定に従い、原則として自ら進んで調解を進める。当事者は成立させるための協議を履行しなければならない。調解が申請されなかった、調解が成立しなかったあるいは気が変わった場合は人民法院に起訴できる。人民調解委員会が民間紛争を調解する場合において、例えば法律違反があった場合は、人民法院が是正をしなければならない。
第17条
民族が自治している地方の人民代表大会は 憲法と本法の原則に基づき、当地民族の具体的状況に合わせて、融通を利かせたあるいは補充した規定を制定することができる。自治区の規定は、全国人民代表大会常務委員会に報告し、その許可を得る。自治州、自治県の規定は、省あるいは自治区の人民代表大会常務委員会に報告し、その許可を得、そして全国人民代表大会常務委員会に報告してその記録に載せる。
第二章 管轄
第一節 級別管轄
第18条
基層人民法院は第一審民事事件を管轄する。但し、本法には別に除外規定がある。
第19条
中級人民法院は以下の第一審民事事件を管轄する。
(1)重大渉外事件
(2)管轄区で重大な影響を与える事件
(3)最高人民法院が中級人民法院の管轄を経ると確定した事件
第20条
高級人民法院は管轄区で重大な影響を与える第一審民事事件を管轄する。
第21条
最高人民法院は以下の第一審民事事件を管轄する。
(1)全国で重大な影響を与える事件
(2)本院が審理すべきであると認める事件
第二節 地域管轄
第22条
国民が提起した民事訴訟については、被告住所地の人民法院が管轄する。被告住所地が継続的な居住地と異なる場合は継続的に居住している地の人民法院が管轄する。
法人あるいはその他組織が提起した民事訴訟について、被告住所地の人民法院が管轄する。
同一訴訟における数名被告の住所地、継続的居住地が2以上の人民法院の管轄区域に在る場合は、各人民法院がいずれも管轄を有すべきである。
第23条
下記の民事訴訟は、原告住所地の人民法院が管轄をする。原告住所地が継続的な居住地と異なる場合は継続的居住地の人民法院が管轄する。
(1)中華人民共和国領域内に居住していない人が提起した身分に関する訴訟。
(2)行方不明者あるいは失踪宣告者が提起した身分に関する訴訟。
(3)労働によって教育された人が提起した訴訟。
(4)監禁された人が提起した訴訟
第24条
契約に関する紛争が原因で提起された訴訟の場合は、被告住所地あるいは契約履行地の人民法院が管轄する。
第25条
契約の双方当事者が契約書中の取決めで選択した、被告住所地、契約履行地、契約締結地、原告住所地、目的物所在地の人民法院が管轄することができる。但し、級別管轄と専属管轄の規定についての本法を違背することができない。
第26条
保険契約に関する紛争が原因で提起された訴訟の場合は、被告住所地あるいは保険目的物所在地の人民法院が管轄する。
第27条
手形(小切手)に関する紛争が原因で提起された訴訟の場合は、手形(小切手)支払地あるいは被告住所地の人民法院が管轄する。
第28条
鉄道、公道、水上、航空運輸とこれらの組み合わせ運輸の契約に関する紛争が原因で提起された訴訟は、運輸出発地、目的地あるいは被告住所地の人民法院が管轄する。
第29条
権利侵害行為が原因で提起された訴訟は、権利侵害行為地あるいは被告住所地の人民法院が管轄する。
第30条
鉄道、公道、水上及び航空事故による損害賠償を請求するために提起された訴訟は、事故発生地あるいは車両、船舶の最初の到達地、航空機の最初の降下地あるいは被告住所地の人民法院が管轄する。
第31条
船舶同士の接触(衝突)あるいはその他海事損害事故による損害賠償を請求するために提起された訴訟は、接触(衝突)発生地、接触した船舶が最初に到達した地、加害船舶が留置された地あるいは被告住所地の人民法院が管轄する。
第32条
海難救助費用が原因で提起された訴訟は、救助地あるいは救助された船舶が最初に到達した地の人民法院が管轄する。
第33条
共同海損が原因で提起された訴訟は、船舶が最初に到達した地、共同海損清算地あるいは航程終止地の人民法院が管轄する。
第34条
下記の事件は、本条規定の人民法院が専属的に管轄する。
(1)不動産の紛争が原因で提起された訴訟は、不動産所在地の人民法院が管轄する。
(2)港湾作業中に発生の紛争が原因で提起された訴訟は、港湾所在地の人民法院が管轄する。
(3)遺産相続の紛争が原因で提起された訴訟は、被相続人死亡時の住所地あるいは主要遺産の所在地の人民法院が管轄する。
第35条
2以上の人民法院が管轄権を持つ訴訟は、原告がその中の1つの人民法院に起訴することができる。原告が2以上の管轄権を有する人民法院に起訴した場合は最初に立案した(要訴追事件として提起した)人民法院が管轄する。
第三節 管轄の移送 及び 管轄の指定
第36条
人民法院は受理案件が本院の管轄に属しないことを発見した場合、管轄権を有する人民法院に移送しなければならない。移送を受けた人民法院は受理しなければならない。移送を受けた人民法院はその案件が規定に基づくと本院の管轄に属しないと考える場合上級人民法院に報告し管轄を指定することを求めなければならず、自ら再移送してはならない。
第37条
管轄権を有する人民法院は特殊原因によって、管轄権を行使できない場合、上級人民法院が管轄を指定する。
人民法院間で管轄権の争いが発生した場合、双方協議し解決する。協議によって解決しなかった場合は、それらに共通する上級人民法院が管轄を指定する。
第38条
人民法院は案件を受理した後で、当事者が管轄権に異議ある場合、答弁書提出期間に異議しなければならない。人民法院は当事者が提出した異議について、審査しなければならない。異議理由がある場合は、管轄権を有する人民法院に案件を移送する裁定をする、異議理由が無い場合は、拒絶の裁定をする。
第39条
上級人民法院は下級人民法院管轄の第一審民事事件を審理する権限を有し、本院が管轄を有する第一審民事事件を下級人民法院に任せ審理させることもできる。
下級人民法院はその管轄した第一審民事事件について、上級人民法院が審理する必要があると考える場合、上級人民法院に報告し審理を請求することができる。
第三章 審判組織
第40条
人民法院は裁判官、陪審員の共同で組織された合議廷あるいは裁判官で組織された合議廷によって、第一審民事事件を審理する。合議廷を構成する人数は必ず奇数にしなければならない。
簡易手続審理を適用した民事事件は、裁判官一人によって単独審理する。
陪審員が陪審職務を行っているときは、裁判官と同等の権利義務を有する。
第41条
人民法院は、裁判官で組織された合議廷によって、第二審民事事件を審理する。合議廷を構成する人数は必ず奇数にしなければならない。
差し戻され、再度審理する事件は、原審の人民法院は、第一審手続とは別に組織された合議廷によらなければならない。
再審事件の審理は、もとの事件が第一審である場合は、第一審手続とは別に組織された合議廷に拠って、もとの事件が第二審若しくは上級人民法院で審理されたものである場合は、第二審手続とは別に組織された合議廷に拠る。
第42条
合議廷の裁判長は院長あるいは廷長指定の裁判官より一人が担任し、院長あるいは廷長参加の裁判は院長あるいは廷長が担任する。
第43条
合議廷の評議は、多数決の原則により行われる。評議は合議廷を組織した者が署名して記録を作成しなければならない。評議中の反対意見はそのとおりに必ず記録に記入しなければならない。
第44条
裁判官員は法に従って執務を行わなければならない。
裁判官員は当事者及びその訴訟代理人から馳走されたり、贈り物を受けたりしてはならない。
裁判官が汚職、収賄、私情にとらわれた不正行為、又は法を曲げた裁判行為をした場合は、法律責任を追及しなければならない。犯罪を構成する場合、刑事責任を法によって追求する。
第四章 回避
第45条
裁判官員は下記の状況の一つに該当する場合は、回避しなければならず、当事者が口頭あるいは書面にて回避することを申請する権利を有する。
(1)本案の当事者あるいは当事者、訴訟代理人の近親者
(2)本案に利害関係を有する
(3)本案当事者に関係があり、案件の公正審理に影響する可能性ある
前項規定は、書記員、翻訳者、鑑定人、調査人にも適用する。
第46条
当事者が提出する回避申請は、理由を説明し、案件の審理開始時までに提出しなければならない。回避事由が審理開始後に知った場合は法廷での弁論終結前に提出することができる。
回避の申請を受けた官員は人民法院で回避の是非の決定がなされるまで、本案にしばらく参与してはならない。ただし、緊急の措置をとることが必要な場合はその限りでない。
第47条
裁判長を院長が担任している場合の回避は裁判委員会で決定する。裁判官の回避は院長が決定する。その他の人員の回避は裁判長が決定する。
第48条
人民法院は回避申請を提出した当事者に対し、申請の提出から3日以内に、口頭あるいは書面にて決定を出さなければならない。申請人は決定に不服の場合、一回 再議することができる。
再議期間においては、回避申請された人員は本案に関する業務への参与を停止しない。人民法院は再議申請に対し、3日以内に再議の決定を出し、さらに再議申請人に通知をしなければならない。
第五章 訴訟参加人
第一節 当事者
第49条
国民、法人及びその他組織は民事訴訟の当事者になることができる。法人はその法定代理人によって訴訟を遂行する。その他組織はその主要責任者が訴訟を遂行する。
第50条
当事者は、回避申請の提出、証拠収集、証拠提供、弁論の遂行、調解の請求、上訴の提起、執行の申請を代理人に委託する権利を有する。
当事者は本案に関する資料を閲覧でき、併せて本案に関する資料及び法律文書を複製できる。本案に関する資料の閲覧、複製の範囲及び手続きは、最高人民法院規定による。
当事者は、法に従って、必ず、訴訟権利の行使し、訴訟秩序の遵守し、法的効力が発生した判決文、裁定文及び調解文を履行しなければならない。
第51条
双方当事者は自ら和解することができる。
第52条
原告は訴訟請求を放棄あるいは変更することができる。被告は訴訟請求に承認あるいは反駁することができ、反訴を提起する権利を有する。
第53条
当事者の一方あるいは双方が二人以上、その訴訟目的が共同のもの、あるいは訴訟目的が同一種類のものについて、人民法院は審理を併合できると認め、さらに当事者の同意を経て、共同訴訟と成すことができる。
共同訴訟の一方当事者が訴訟目的に対し共同の権利義務を有する場合は、その中の一人の訴訟行為はその他の共同訴訟人の承認を経て、その他共同訴訟人に効力が発生する。訴訟目的に対して共同の権利義務が無い場合は、その中の一人の訴訟行為はその他の共同訴訟人に効力が発生しない。
第54条
当事者の一方の人数が非常に多い共同訴訟は、当事者によって選ばれた代表者が訴訟を遂行することができる。代表者の訴訟行為は代表された当事者に効力が発生する。但し、代表者の変更、訴訟請求の放棄あるいは相手方当事者の訴訟請求の承認、和解の遂行は、代表された当事者の同意を必ず経なければならない。
第55条
訴訟目的が同一種類、当事者の一方の人数が非常に多く起訴時に人数が確定していない場合、人民法院は、案件の状況及び訴訟請求を説明しするための公告を発することができ、権利者は一定の期間に人民法院に通知し登録する。
人民法院に登録した権利者は代表者を選んで訴訟を遂行できる。代用者が選ばれていない場合は人民法院は登記権利者が参加させ代表者を相談して決めることができる。代表者の訴訟行為は代表された当事者に効力が発生する。但し、代表者の変更、訴訟請求の放棄あるいは相手方当事者の訴訟請求の承認、和解の遂行は、代表された当事者の同意を必ず経なければならない。
人民法院が出した判決、裁定は、参加登録した全権利者に効力が発生する。参加登記をしていない権利者は訴訟時効期間内に訴訟提起した場合、該判決、裁定を適用する。
第56条
当事者双方の訴訟目的に対し、第三者が独立の請求権を有すると認められる場合は、訴訟を提起する権利を有する。
当事者双方の訴訟目的に対し、第三者が独立の請求権を有しないけれども、案件の処理結果がその者に法律的利害関係を有する場合、訴訟参加を申請でき、あるいは人民法院によってその者に訴訟参加を通知する。人民法院判決の民事責任を引き受ける第三者は当事者としての訴訟権利義務を有する。
第二節 訴訟代理人
第57条
訴訟行為能力の無い人は、その者の後見人によって、法定代理人として、訴訟を代行する。法定代理人の間で代理責任を相互になすりつけあう場合は、人民法院はその中の一人を指定し訴訟を代行させる。
第58条
当事者、法定代理人は1乃至2人の訴訟代理人を委任できる。弁護士、当事者の近親族、関係を有する社会団体あるいは所在単位が推薦する人、人民法院によって許可されたその他の国民は、いずれも訴訟代理人として委任を受けることができる。
第59条
委任代行訴訟においては、人民法院に、委任者の署名あるいは捺印によって、授けられた委任状(授権委託書)を必ず提出しなければならない。
委任状は委任事項と権限を必ず記載しなければならない。訴訟代理人は、訴訟請求の承認、放棄、変更;和解の遂行;反訴あるいは上訴の提起を成す、委任者からの特別な授権を必ず有しなければならない。
国外に居住する中華人民共和国民は、国外からの郵送又は託送した委任状は、中華人民共和国の該国駐在大使館(領事館)の証明を必ず経なければならない。大使館が無い場合は、中華人民共和国が外交関係を有する第三国の該国駐留大使館(領事館)の証明を得、更に中華人民共和国の第三国駐在大使館(領事館)による再証明、若しくは当地の愛国架橋団体の証明。
第60条
訴訟代理人の権限がもしも変更あるいは解除されたならば、当事者は人民法院に書面で通知しなければならない。そして人民法院によって相手方当事者に通知する。
第61条
代理訴訟の弁護士とその他訴訟代理人は証拠調査収集の権限を有し、本案に関係する資料の閲覧ができる。本案に関係する資料の閲覧範囲と手続きは最高人民法院の規定による。
第62条
訴訟代理人の在る離婚事件は、本人は、意思表示伝達ができない場合を除いて、出廷しなければならない。 特殊事情により出廷する方法がないことが確かである場合は人民法院に意見書を必ず提出しなければならない。
第六章 証拠
第63条
証拠は下記のいずれかである。
(1)書証
(2)物証
(3)視聴覚資料
(4)証人の証言
(5)当事者の陳述
(6)鑑定の結論
(7)調査(勘験)記録
以上の証拠は、事実であることの査証が必ずなければならず、ようやく事実の根拠を認定することができる。
第64条
当事者は自己が提出した主張について、証拠を提供する責任がある。
当事者及びその訴訟代理人が客観的原因によって自ら収集できない証拠 あるいは、人民法院が案件を審理するために必要な証拠は、人民法院が調査主集しなければならない。
人民法院は、法定の手続きに従って、全面的、客観的な、事実
を証拠審査をしなければならない。
第65条
人民法院は関連単位及び個人に調査、証拠収集をする権利を有し、関連単位及び個人はそれを拒絶できない。
人民法院は関連単位及び個人が提出した証明文書について、真偽判断をしなければならず、審査によって効力を確定する。
第66条
証拠は法廷で提示しなければならず、さらに当事者相互によって証拠を質する。国家秘密、商業秘密及び個人のプライバシーに関連する証拠は秘密を保持しなければならず、法廷で提示する必要がある場合は公開法廷の時に提示してはならない。
第67条
法定手続きを経て公証証明した法律行為、法律事実及び文書は、人民法院は認定事実の根拠としなければならない。但し、公証を覆るに十分な相反する証拠有る場合は除外する。
第68条
書証は原本を提出しなければならない。物証は原物を提出しなければならない。
原本若しくは原物を提出することが確かに困難であるときは、複製品、写真、副本、抄録本を提出することができる。外国語書証を提出は、中国語の訳文を必ず添付する。
第69条
人民法院は視聴覚資料に対して、真偽判断しなければならず、さらに、本案のその他証拠と結びつけ、認定事実の根拠にできるか否か確定審査しなければならない。
第70条
およそ事件状況を知っている単位及び個人はみな、出廷し証言する義務がある。単位に関係ある負債者は、証人が証言するのを支持しなければならない。証人が確かに出廷困難であるとき、人民法院の許可を得て、証言陳述書を提出することができる。正確に意志を表現できない人は証言することができない。
第71条
人民法院は当事者の陳述に対して、本案のその他証拠と結びつけて、認定事実の根拠にできるか否か確定審査しなければならない。当事者が陳述を拒否した場合は、人民法院の案件事実認定のための根拠となる証拠に影響しない。
第72条
人民法院は鑑定が必要と考える専門的問題に対して、法定鑑定部門に引渡し鑑定しなければならない。法定鑑定部門が無い場合は、人民法院が指定する鑑定部門によって鑑定しなければならない。
鑑定部門及びその指定した鑑定人は鑑定を進めるに必要な案件材料を調べる権利有し、必要な時は当事者、証人を尋問できる。
鑑定部門及び鑑定人は書上に署名あるいは捺印した鑑定結論を記した書を提出しなければならない。鑑定人の鑑定は、鑑定人が所在する単位による捺印をし、鑑定人の身分を証明しなければならない。
第73条
物証若しくは現場検証、検証人は人民法院の証明書類を必ず提示し、
さらに当地の基層組織若しくは当事者所在の単位が任命した人を招き参加させなければならない。当事者若しくは当事者の成人家族は場に行かなければならない。あくまでも場に行かない場合でも、検証の進行に影響しない。
人民法院の通知に基づく、関係有る単位及び個人は、現場を保護し、検証作業を助ける義務がある。
検証人は検証状況と結果を記録し、検証人によって、当事者及び招かれた参加人は署名若しくは捺印させなければならない。
第74条
証拠が滅失若しくは取得困難になる可能性ある状況において、訴訟参加人は人民法院に証拠保全を申請でき。人民法院は自ら保全措置を採ることができる。
第七章 期間、送達
第一節 期間
第75条
期間には法定期間と人民法院が指定する期間とが包含される。期間は時間、日、月、年計算による。期間開始の時間と日は、期間の計算に参入しない。期間の満了の最後の日が祝日又は休日の場合は、祝日又は休日の後の最初の日を期間満了の日とする。期間には途上中の時間は含まず、訴訟文書が期間満了前に郵送した場合には期間超過とみなさない。
第76条
当事者が不可抗力の事由若しくはその他の正当な理由によって期限に遅れた場合は、障害が無くなった後10日以内に、期限の順延を申請でき、許可するか否かを人民法院が決定する。
第二節 送達
第77条
訴訟文書送達には送達受領証を必ず付け、送達を受けた人による送達受領書への受領日記入、署名若しくは捺印を受ける。
送達を受けた人が送達受領証に署名若しくは捺印した日を、送達日とする。
第78条
訴訟文書送達は直接に送達を受ける人に交付しなければならない。送達を受ける人が公民である場合は、本人不在で彼の同居成年家族の署名若しくは捺印で交付する。送達を受ける人が法人若しくはその他の組織である場合は、法人の法定代表者、その他組織の主要責任者若しくは該法人、組織でその事件に責任を負う人の、署名若しくは捺印で交付する。送達を受ける人が訴訟代理人を有する場合、その代理人の署名若しくは捺印で交付することができる。送達を受ける人自身が人民法院に受取人を指定した場合は、その受取人の署名若しくは捺印で交付する。
送達を受ける人と同居する成年家族、法人若しくはその他の組織でその事件に責任を負う人、訴訟代理人若しくは受取代理人が、送達受領証上に署名若しくは捺印した日を、送達日とする。
第79条
第八章 調解
第九章 財産保全と仮執行
第十章 民事訴訟妨害に対する強制措置
第十一章 訴訟費用
第二編 審判手続
第十二章 第一審通常手続
第一節 起訴と受理
第二節 審理前の準備
第三節 開廷審理
第四節 訴訟中止と終結
第五節 判決と裁定
第十三章 簡易手続
第十四章 第二審手続
第十五章 特別手続
第一節 一般規定
第二節 選挙人資格事件
第三節 失踪宣告、死亡宣告事件
第四節 無民事行為能力、制限民事行為能力の認定事件
第五節 財産無主認定事件
第十六章 審判監督手続(再審手続)
第十七章 督促手続
第十八章 公示催告手続
第十九章 企業法人破産管財手続
第三編 執行手続
第二十章 一般規定
第二十一章 執行の申請と移送
第二十二章 執行措置
第二十三章 執行の中止と終結
第四編 渉外民事訴訟手続の特別規定
第二十四章 一般原則
第二十五章 管轄
第二十六章 送達、期間
第二十七章 財産保全
第二十八章 仲裁
第二十九章 司法協力