◎病医院と違い、健康保険の取り扱いが異なります。
・病医院の治療費は、「医療費」から支払われるのに対し、
・接骨院・整骨院の治療費は、「療養費」という枠から支払われます。
(「療養費」とは、病医院で作った装具などの支払い枠です。)
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療養費は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者の方が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者の方に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
◆ 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類(レセプト)に患者の方の署名(サイン)をいただくことが必要となります。
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