資本金1円で、株式会社を設立

1.本当に資本金1円で、株式会社が作れるの?

以前は、有限会社で300万円、株式会社で1,000万円の資本金が
必要ですが、平成18年5月1日施行の新会社法により、この最低資
本金制度は恒久的に廃止になりますした。

尚、既に設立された、確認会社は。5年以内の増資は不用になります
が、「定款」の変更登記が必要になります。

2.なぜ、会社を作るの?

@信用度が増します。
  対外取引でも、「法人」であることが必要条件であることが 
 実際のビジネスシーンでも 要求される事が多いからです。
A有限責任になります。
  個人事業ですと、何かおきた時には、自分自身の財産も提供して、
  丸裸にされてしまいますが、株式会社・合同会社は、原則として
  自分の出資した金額のみ、責任を負います。            
Bビジネスチャンスが広がります
  法人化することにより、地域の法人会に加入することができ、
  交流の輪が広がります。
C会社の経費で生命保険を役員に加入させることができ、リスク
  の管理と将来の引退資金(退職金)を準備することがでいます。
  

3.株式会社の設立手順

a.商号&事業目的を決める。
(設立する会社の名前は?何をして営業するの?)
                    ↓
b..類似商号の調査→管轄法務局へ
  (設立しようとする会社に類似した会社名があるか?)
 ★現在は必要ありませんが、混乱を避けるために、行うべきです
                    ↓
C.定款の作成(会社の憲法である、定款を作成)
  →商法により、形式が決められている
                    ↓
d.定款の認証(公証人役場へ行き、定款の認証を受ける)
                    ↓電子定款認証は印紙代4万円不要           
e.「会社印」の発注を行う(代表者印、銀行印、角印等)
                    ↓
f.就任承諾書を作成
                    ↓ 
g.資本金を払い込む(金融機関を決め、資本金を払い込む)
                    ↓
h.払い込証明書、設立登記申請書等を作成する。
                    ↓
i.管轄法務局へ、登記の申請(書類一式を提出する)
                    ↓
j.補正日以降に、登記簿謄本を入手して、各種手続きを行う。                    
                    

☆当事務所では電子定款申請を行っています。     
  (定款認証時の印紙代4万円を節約できます)      

★株式譲渡制限会社ならば、取締役1人で、株式会社が設立可能に!