法改正・新会社法について

平成18年5月1日〜新会社法が施行。
これから会社設立は、どうされますか?

会社法が改正され、新会社法が平成18年5月1日〜施行されました。      
ここでは、現在の有限会社と、今後の株式会社に的を絞って解説します。       
今回の新会社法には、主な特徴が3つ、あります。         
 @最低資本金制度の廃止(1円で株式会社が設立)
 A有限会社は、新会社法施行後は設立不可。
  (有限会社は株式会社に一本化)    
 B取締役1人でも、株式会社が設立可能。

 質問:最低資本金制度が廃止されますが、現在設立した1円起業の会社、     
     確認株式会社、確認有限会社はどうなるの?

 回答:従来設立された、確認会社は、設立後5年以内に有限ならば300万円、         
     株式会社ならば1,000万円に増資をする必要がありました。
     しかし、新会社法設立後は、最低資本金制度そのものがなくなりますの    
     で、増資する必要はなくなります。
     ただし、定款には、会社の解散事項として、増資することが記載されてい    
     ますので、定款の変更登記が必要になります。

  質問:新会社法施行後、有限会社はどうなりますか?

  回答:新会社法施行前に設立された有限会社は、そのまま存続になります。    
      また、いつでも株式会社に変更することが可能です。
      ただし、株式会社に変更になりますと、従来の有限会社の持つ以下の    
      メリットは消滅しますのでご注意下さい。
      @取締役の任期に制限がありません。ずっと取締役でいられます。     
       株式会社は、1期2年。新会社法施行後は最長10年。
       役員の任期を更新するために重任登記が必要になります。
      A決算公告義務がありません。
       本来、株式会社には、決算の公告義務があります。
       しかし、有限会社には決算公告義務はありません。
       決算書を他人にみられたくない経営者にとっては大きなメリットです。             
     
     番外:将来、信用度が上がる?      
       何しろ、新会社法が施行された後、有限会社は設立できなくなります。    
       従来は株式会社には、「資本金1,000万円」を背景に信用力があり     
       ました。しかし、最低資本金制度が廃止になりますので、その信用度     
       の背景が無くなります。
       10年後は「有限会社=老舗のしっかりした会社」 のイメージが定着     
      するかもしれません。

  質問:株式会社が1人でも設立できるようになるんですか?

  回答:従来、株式会社の設立には取締役3人+監査役1人の計4名が       
      必要でした。しかし、新会社法施行後は、取締役が1人でも設立      
      できるようになります。

  質問:銀行の「保管証明書」はどうなりますか?
 
  回答:新会社法施行後は、銀行の「保管証明書」は不用になり、
      代わりに発起人の預金口座の通帳のコピーに、払込証明書
      を付けて、代表者印で契印して登記手続きを行います。         
      従来、銀行に頼んでも「保管証明書」の発行をしてもらうことに
      苦労したことがあります。今後はその苦労から解放されます。
      ただし、募集設立の場合は、従来同様、金融機関の「保管証
      明書」が必要になります。

  質問:新会社法施行後、新規に取引をするときに注意することは
      ありますか?

  回答:新に取引を開始する場合は、必ずその会社の「登記簿謄本」と
     、「決算公告」を要求された方が良いと思います。
      株式会社の信用度のものさしであった最低資本金制度が廃止に
      なり、ペーパーカンパニーが増える可能性も考えられます。
      その対策のためにも、最低限上記の書類提出を求めることが
      必要になると考えます。

  質問:新会社法施行後、株式会社の決算公告はどうなりますか?
      何か、罰則はあるのでしょうか?

  回答:定款に記載がなければ、「官報」への公告になります。
      自社のHP上で公開することもできますが、5年分の貸借対象表
      の公開が必要になります。それに、取締役会の決議が必要です
      し、HPのアドレスも登記しなければなりません。
      尚、現行の会社法でも、株式会社が決算公告を行わない場合は、
      「100万円以下の過料に処する」ことになっています。
      この罰則は、「新会社法」にも引き継がれますので、今後は
      法令順守の流れを考えますと、厳格に適用されることになる
      のではないかと考えます。

  


 
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