
★何故、就業規則を作るのでしょうか?
・法律で決められているから・・・
・何もないと困るから・・・・・・・・
そのような考えでは、就業規則を作っても、
効果はありません。

◎法律では・・・
常時10人以上を使用する事業場は、就業規則
を作成し、労働基準監督署へ届出なければならない。
(労働基準法第89条)
◆89条違反⇒30万円以下の罰金
◎就業規則を作成していないと・・・
・残業もさせられない?
・不良社員の懲戒解雇もできない?
・転勤の命令もできない?
・職種の変更もできない?
・夜勤の命令もできない?
・退職金の減額支給も不可能?
★就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対事項)
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を
2組以上に分けて交代に就業させる場合は、就業時転換に
関する事項。
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、
賃金の締め切り及び、支払いの時期、並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由も含む)
・規律を乱す社員を懲戒処分!
・会社の姿勢を明確にし、
企業を防衛する!
・働くルールを明確にする!
・それが「就業規則」の効果です!
☆就業規則の作成は、専門家である、
社労士にお任せ下さい!