東葛総合法律事務所

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法律事務所Q&A

電話で法律相談はできますか。
 できません。
 皆さんが抱えていらっしゃる(抱えることになるかもしれない)法律問題は、一見シンプルに見えても、実際は個々のケースによって全く異なる問題で、実は密かに複雑な事情を含んでいます。皆さんが重要とは考えていない事情が、実は事案の解明のためには不可欠な事情であったりするのです。
 電話でのご相談では、皆さんの顔も見えず、皆さんの手元にある資料も見ることができません。このような中では、弁護士が皆さんから重要な事情を聞き落としてしまい、その事案にあった適切な回答をすることができない、場合によっては誤った回答をしてしまう危険性があります。
 ぜひ、相談には事務所まで足を運んでください。
弁護士費用の規定があれば教えてください。
事件によってどれくらい費用がかかるのかは、どうすれば分かりますか。
 2004年3月末まで、弁護士費用には、日本弁護士連合会が定めた目安がありました。しかし、今は、それが撤廃され、各弁護士・各事務所で自由に費用を決められるようになり、それぞれ独自に費用の基準を持っています。
 もちろん、東葛総合法律事務所でも弁護士費用の基準を持っています。
 例えば、ご相談の時の費用は、1時間まで5250円(消費税込み)。
 それ以外のご依頼については、依頼の内容・事件の大きさ(請求金額)等によって異なります。ご相談の時に担当の弁護士とよ〜く相談してくださいね。
弁護士に依頼をするには紹介が無いとダメですか。
 そんなことはありません。紹介がなくとも依頼をすることは可能です。
 ただ、正式な依頼の前に一度法律相談を受けていただくことになります。弁護士が具体的な事情を直接伺い、解決のためにはどのような方法が良いのか、本当に弁護士が必要な状況なのか、弁護士を依頼した時にはどのくらいの費用がかかるのかを判断し、ご説明します。その説明で皆さんに納得していただいた上で正式に依頼するかどうかを決めていただきます。
 法律相談を受けるには、まず、お電話で予約を入れてください。東葛総合法律事務所では、毎月、各弁護士が相談の日程を設けております。その中から皆さんのご都合と照らし、実際に来ていただく日を決めさせていただきます。
 皆さんからのお電話をお待ちしております。
土曜日や夜は相談できないのですか。
 原則としては、平日の昼間のご相談をお願いしています。土曜日や夜間は、事務所内の体制が通常と異なるため、問題によっては、十分に対応しきれずご迷惑をかけてしまう場合があるからです。
 ただ、時間的に差し迫ったご相談、お仕事の都合等でどうしても平日の昼間にご相談に来られない方も当然いらっしゃると思います。それはやむを得ないことです。
 そのような時のため、事務所の各弁護士は、千葉県弁護士会松戸支部が行っている夜間、土曜日の法律相談に参加をしています。また、ご事情によっては、可能な限り対応させていただいております。気軽にご事情をお話ください。
依頼せずに、相談だけってできるのですか。
 もちろんできます。
 「弁護士に依頼をするには紹介が無いとダメですか。」の回答にもあるように、法律問題が発生した場合には、まず法律相談を受けていただきます。その段階では、その問題がどのような問題なのか、解決のためには何が必要なのかは分からなくて当然です。それで弁護士に依頼するかどうか決めろということ自体無理な話です。
 法律相談の際にその問題の解決に関する担当の弁護士の話、方針をよく聞いていただき、実際に弁護士の介入を必要とする事案なのか、その担当弁護士に任せることができるのか、ご自身の中でじっくりと検討してみてください。
 依頼者も弁護士も納得した上での依頼関係こそが納得のいく問題解決の第一歩なのです。
裁判ってどれくらい時間がかかるのですか。
 裁判は、様々な問題を争う場であり、しかも相手のあるものですから、争いの複雑さや相手の対応によって、解決までにかかる時間は様々です。裁判が開かれてから次の裁判の日が入るまでは、だいたい1ヶ月から1ヶ月半ほどの時間がおかれてしまいます。つまり、1回裁判を重ねる度にそれだけの時間がかかってしまうのです。裁判とは、ある程度時間のかかるものだという覚悟は必要です。
 最近は、裁判の迅速化が唱えられ、裁判所もできるだけ早く裁判を進めようとしています。確かに、意味なく裁判を長引かせることには問題があります。しかし、複雑な事案ほど全てが明らかになるには時間のかかるもの。中途半端な理解のまま裁判所に判決を出されては納得がいかないのでは?そのためにも時間をかけることが必要な場合もあるのです。
病気などで出張で法律相談を受けたいのですが、できますか。
 本来は、事務所又は法律相談の会場に来ていただき相談を受けていただくようにお願いをしています。しかし、病気等の理由からどうしても事務所まで来ることのできない場合もあると思います。具体的な事情によって異なりますが、事務所に来ることのできない事情、抱えていらっしゃる問題の緊急性等の点から出張法律相談が必要だと思われる場合には、可能な限り出張による法律相談についても対応させていただきます。法律相談の申込を行う際には、初めからだめだと諦めてしまわず、ご自身の希望、事情を何でもお話ください。
 もっとも、このような出張法律相談の場合には、出張する場所にもよりますが、通常の法律相談の費用の他に日当をいただく場合もあります。この点についても、申込の際にお尋ねください。
法律扶助制度って何ですか。
 法律扶助制度とは、弁護士費用を捻出することが困難な人のために日本司法支援センター(法テラス)という団体が弁護士費用を一時立て替え、その後、その費用を分割で返済していく(解決の内容によっては、一括での返済)という制度です。経済的な理由から自分の権利を諦めなければならない事態を防ぐために設けられています。
 この制度を利用するためには、資力(収入)が一定の基準以下でなければなりません。また、目的達成の見込みのあること、これも条件となっています。これらの条件をクリアした時、日本司法支援センターが立て替える弁護士費用等の金額を決定します。
 ご自身が法律扶助制度を利用できるかどうかは、担当の弁護士にご相談ください。
弁護士費用は裁判で負けた方が払うんですか。
 一部の例外はありますが、弁護士費用は、その弁護士を依頼した人が負担するのが原則です。裁判の勝ち負けにより決まるものではありません。
 2001年以降、弁護士費用を裁判に負けた方が負担する制度(弁護士費用敗訴者負担制度)を成立させようという動きがありました。しかし、考えてみてください。裁判を始める時に自分が勝つと確信している人がどれくらいいるでしょう。もし、裁判に負けてしまった時には、どれくらいの費用を約束したかも分からない相手方の弁護士費用も負担しなければならない。その危険を目の前に突きつけられた時に裁判に踏み切ることを躊躇してしまう人がどれくらいいることか。この制度案は、多くの反対の声を受け、2004年12月、めでたく廃案となりました。
刑事事件の弁護人で国選と私選はどう違うのですか。
 弁護人とは、刑事事件で捜査されている人(被疑者)、裁判にかけられる人(被告人)の立場に立ち、適切な手続の中で適切な処分が決せられるように働く弁護士のことです。国選と私選とは、この弁護人を誰が選任するのかが異なります。
 私選弁護人とは、被疑者・被告人又はその親族が選任した弁護人です。
 他方、国選弁護人とは、裁判所が選任した弁護人です。経済的な理由から又は知っている弁護士がいないといった理由から自分で弁護士を付けることのできない人等のために裁判所が選任します。裁判所が選任するものですから事件が裁判の段階まで行って(起訴後)初めて選任されるものであり、どの弁護士にするかを本人が自由に選ぶことはできません。また、弁護士費用は、無料又は極めて低額な費用のみの負担となります。