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司法書士法第1条には、「司法書士法の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする」と定められております。
つまり司法書士は、みなさんの権利の保護に貢献することを目的として、不動産の権利に関する登記や会社・法人登記の代理手続を行ったり、訴状や調停申立書、自己破産、個人再生の申立など裁判所に提出する書類を作成したりしております。
また、平成15年4月に司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が付与されたことにより、140万円までの紛争につき弁護士と同じようにみなさんの代理人として訴訟活動をしたり、相手方との和解交渉などもできるようになりました。
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司法書士はみなさんにとって身近で頼れる法律家として、さまざまな法律問題に取り組んでおります。
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