成年後見制度って、なんでしょうか?
 成年後見制度とは、高齢者の方などが判断能力の衰えのために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面 や生活面で支援する身近な仕組みです。高齢者の方のほか、知的障害や精神障害をお持ちの方々を支援しようとするものです。  介護保険制度の導入により、福祉サービスの選択などが、本人とサービス事業者との個別 の契約により行われることになりました。従来は、行政の措置により行われていました。
  このような契約を結ぶとき、成年後見制度を利用して本人を支援することが、必要な場合もあります 。

社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの誕生。
 平成12年4月に民法が改正され、従来の禁治産・準禁治産制度は廃止され、本人の能力や支援の必要性に応じて定められる後見・保佐・補助の3類型の法定後見制度が創設されました。 また、誰でも元気なうちから、将来判断能力が衰えたときのことを考えて準備をすることができる制度として、任意後見制度も創設されました。 これらの法定後見制度と任意後見制度のことを、成年後見制度と呼んでいます。
  この民法の改正などと同時に、介護保険制度という新たな福祉制度が創設されました。 介護保険は、65歳以上の高齢者が利用できます。ご高齢の方の中には、判断能力の衰えられた方もいらっしゃるかと思います。判断能力の衰えられた高齢者の方にとって、介護事業者などとの福祉サービス契約を思ったとおりに正確に結ぶことが、困難な場合があります。 そこで必要になってきたのが、親族や第三者が本人を代理したり補助したりすることができるようにするための、民法の改正をはじめとする法律の制定だったのです。 そうして、先に述べたような制度が創設されました。本人の希望(自己決定権)を尊重し、生活状況や体力、精神状態などにも配慮(身上配慮)をしながら、代理や補助などの業務を行うように定められています。
 では、法律を制定しただけで判断能力の不十分となられた方々を支援することができるでしょうか? やはり、それを支える人的支援が必要になります。後見や保佐、補助を受ける人のために後見人、保佐人、補助人となる人が必要になります。 65歳以上の高齢者が人口の20%を超えた現在では、判断能力が不十分な人々が多数おられるようになりました。また、知的障害や精神障害をお持ちの方もいらっしゃいます。 このような方々を支援する後見人、保佐人、補助人となる人員を世に送り出すため、日本司法書士会連合会が、いち早く全国の司法書士で組織する成年後見センター・リーガルサポートという団体を立ち上げ、法務大臣の認可を得て社団法人として活動することとしました。
  司法書士は、従来から重要な財産の保全や民事紛争の解決など、依頼者の権利を守る法律の専門家としての役割を果 たしてきました。新しい制度の下、家庭裁判所からすでに多くの会員が後見人等に選任され、法律家としてのノウハウを活かして、全国で活躍しています 。


成年後見制度を利用するのは、どんなとき?

「痴呆のため入院している父の不動産を売却して、父の入院費に充てたい」
 このようなお父さんの不動産は、たとえ子供であろうと勝手に処分することはできません。家庭裁判所に申立をして、お父さんに後見人など(子供も後見人などになることができます)を選任してもらい、この後見人などがお父さんに代わって不動産の売却を行うことになります。


「寝たきりの母の看護などをしながら財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている」
 あなたを、正式に法律に則った後見人に選任してもらいましょう。
 後見人に選任されれば、少なくとも年に1回は裁判所に財産報告などをしなければならず、勝手に財産を管理処分をすることはできなくなりますが、このことにより管理などが適正に行われていることの信頼につながり、ご兄弟からの疑いも無くなると思われます。

「私は、使うはずもない高額な健康器具などをセールスマンに頼まれると、つい買ってしまう。」
 判断能力が不十分なために、高額で不必要なものを買ってしまうことがあります。残念ながら、まるで大人が子供をだますような悪質な手口で、高額なものを売りつけている者もいるのです。
 そのような場合は、補助人の選任申立をして、例えば「5万円以上の物品を購入するときは、補助人の同意が必要である」という内容の審判をもらいましょう。
 そうすれば、補助人の同意が無いのに6万円の物品を購入した場合は、売買契約を取り消すことができ、お金を返還してもらうことができます。

「両親が亡くなった後、知的障害を持つ子供の将来が心配です。その子のために財産を残す方法やその使い方、施設への入所手続などをどうしたらいいの?」
 知的障害をお持ちのお子さんに、両親の財産を残したい場合は遺言書を利用しましょう。
  また、一つの方法ですが、両親とどなたか年齢の若い方とが後見人になるように後見人選任の申立をし、複数の後見人により知的障害をお持ちのお子さんの支援をする方法もあります。両親に万一のことがあった場合も、引き続き後見による支援が受けられます。
 両親の判断能力が衰えた時に備えて、信頼できる人と任意後見契約を締結し、両親の財産でお子さんを支援し続けるように、委任する方法も考えられます。

「現在は一人暮らしで元気だが、身体の動きが思うようにならなくなったので、これまで経営してきたアパートの管理をお願いしたい。さらに今後のことを考えて、高齢者施設などの入所契約や入所費用の支払なども、今からお願いしておきたい。」
 判断能力が衰えた時に備えるため、任意後見制度が創設されました。今のうちに信頼できる人と任意後見契約を結んでおきましょう。
 現在のアパートの管理などについては、任意後見契約では対応できないの(あなたの判断能力が衰えた時から効力が生じるものだから)で、別 途に任意代理契約を結ぶ必要があります。
 元気なうちから、判断能力が衰えた時のことを考えて、信頼できる人と契約しておくことは、非常に重要なことです。任意後見契約は、基本的に、あなたの希望を反映するように内容を定めることができるからです(住む場所の希望や、毎年お孫さんにお年玉 をあげてね、など)。