行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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永住許可の条件


「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格をお持ちの方は比較的容易です。

当事務所取扱業務
・在留許可申請関連書類の作成、アドバイス
・各種資料収集、作成、アドバイス
・入国管理局への申請取次

など
各在留資格に関する各種手続などを行っております。




永住者とは・・・永住者の在留資格のメリット・デメリット

外国人が、その外国籍をもったまま、日本に永住できるという在留資格です。
メリットとして考えられるのは、在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動できるようになることです。
しかしながら外国人であることに変わりはないので、外国人登録や再入国許可などは必要です。



永住許可の基本的条件

素行が善良であること※
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること※
法務大臣が、その者の永住を日本の国益になると認めること

なお上記の基本条件は、日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子どもについては、※印の条件は必要とされていません。


永住許可のその他条件とされるもの・・・ただし絶対的なものではありません
一般原則的には、10年以上継続して日本に在留していればよいとされています。
日本人、永住者、特別永住者の配偶者などは、婚姻後3年以上日本に在留していればよいとされています。
日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子は、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされています。
定住者の在留資格を有するものについては、定住許可後5年以上日本に在留していればよいとされています。
その他・・・


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