行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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帰化の条件




当事務所取扱業務
・資料収集、作成、アドバイス
・帰化許可申請書類の作成、アドバイス

その他、
帰化に関する各種相談を行っております。




普通帰化の条件

住所条件 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
能力条件 20歳以上で、本国法上も能力者(成年)であること。
素行条件 素行が善良であること。
生計条件 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること。
重国籍防止条件 無国籍、または帰化の結果が重国籍となる場合は帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。
憲法遵守条件 政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりしないこと。
その他 日常生活に困らない程度の日本語能力。日本国籍取得の動機など。


簡易帰化の条件

帰化しようとする外国人が以下のグループのいずれかに該当すると、下記表のように普通帰化の条件が免除、緩和されます。

Aグループ Bグループ Cグループ
住所要件 緩和 緩和 緩和
能力条件 必要 免除 免除
素行条件 必要 必要 必要
生計条件 必要 必要 免除
重国籍防止条件 必要 必要 必要
憲法遵守条件 必要 必要 必要
その他 必要 必要 必要


A
グループ
日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
日本で生まれた者で、その実父又は実母が日本で生まれた者
引き続き10年以上日本に居所を有する者

B
グループ
日本人の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者(婚姻期間の長短は問いません)
日本人の配偶者であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者

C
グループ
日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者
日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組のとき本国法により未成年であった者
日本国籍を失った者(日本に帰化した後に日本国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者
日本で生まれ、出生のときから国籍を有しない者で、出生のときから引き続き3年以上日本に住所を有する者



住所条件とは

原則 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

「引き続き5年」とは、「帰化許可の申請をする時まで連続して5年」であり、帰化許可の決定がされるときまで継続している必要があります。

緩和 Aグループ・Bグループ・Cグループ


能力条件とは

原則 20歳以上で、本国法上も能力者(成年)であること。

民法上は20歳未満であっても婚姻をしたときは成年とみなされますが、国籍法上は婚姻をしていても20歳以上という要件は免除されません。

免除 Bグループ・Cグループ


素行条件とは

素行が善良であること
遵法精神が及び社会的義務観念が今日であるかどうかという点を中心に、通常人を基準として、社会通念によって判断されます。
刑事罰・行政罰の有無、納税の状況、地域社会への迷惑の有無、申請者の素行などあらゆる面で総合的に考慮されます。

素行要件を欠くとされる場合(例)
業務上過失致死傷などの刑法違反
道路交通違反などの場合は、態様や回数など
再犯の恐れがない状態になれば、素行が善良と言えるでしょう。
外国人登録法や出入国管理法の違反で処罰されたもの
適法に在留することが可能になってから、一定の期間を経た後でなければ、素行条件を欠くと判断されそうです。
脱税
所得税・法人税など主要な税についての違反は、その態様、回数などによって、素行条件を欠くと判断されそうです。
風評、勤務態度、生活態度
申請者、親、親族が暴力団や不法団体に加入しているとか、密接に関連がある場合には、素行条件を欠くと判断されそうです。


生計条件とは

原則 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること。
生計を一にする親族単位で判断されますので、子に扶養されている親や、妻に扶養されている夫なども、生計条件を満たします。

免除 Cグループ


重国籍防止条件とは

原則 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
緩和 外国人がその意思に関わらずその国籍を失うことが出来ない場合において、日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認めるときは、重国籍防止条件を備えていなくても帰化することが出来ます。


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