行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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帰化の条件 |
| 当事務所取扱業務 | |
| ・資料収集、作成、アドバイス ・帰化許可申請書類の作成、アドバイス その他、帰化に関する各種相談を行っております。 |
| 普通帰化の条件 |
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| 住所条件 | 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 | ||
| 能力条件 | 20歳以上で、本国法上も能力者(成年)であること。 | ||
| 素行条件 | 素行が善良であること。 | ||
| 生計条件 | 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること。 | ||
| 重国籍防止条件 | 無国籍、または帰化の結果が重国籍となる場合は帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。 | ||
| 憲法遵守条件 | 政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりしないこと。 | ||
| その他 | 日常生活に困らない程度の日本語能力。日本国籍取得の動機など。 | ||
| 簡易帰化の条件 |
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| 帰化しようとする外国人が以下のグループのいずれかに該当すると、下記表のように普通帰化の条件が免除、緩和されます。 |
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| A グループ |
・ | 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 日本で生まれた者で、その実父又は実母が日本で生まれた者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 引き続き10年以上日本に居所を有する者 |
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| B グループ |
・ | 日本人の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者(婚姻期間の長短は問いません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 日本人の配偶者であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者 |
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| C グループ |
・ | 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組のとき本国法により未成年であった者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 日本国籍を失った者(日本に帰化した後に日本国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 日本で生まれ、出生のときから国籍を有しない者で、出生のときから引き続き3年以上日本に住所を有する者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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