行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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国際結婚手続の概略




当事務所取扱業務

 @ 
配偶者を日本に呼ぶときに必要な
    在留資格認定証明書交付申請

 A 入国管理局への申請取次
 B 資料収集、資料作成
 C 各種書類の確認、相談

など
国際結婚に関する各種手続などを行っております。




「法例」という法律

これから国際結婚をしようとされるカップルに適用される法律に「法例」という法律があります。
この「法例」という法律は外国人との結婚、養子、離婚、相続といった国際私人間の法律関係を調整するtための規定が書かれています。

当然に国際結婚する当事者は、この法例の規定を守らなければなりません。


国際結婚の成立要件 1

法例の第13条に国際結婚成立の準拠法の規定があります。
これによれば、まず「国際結婚の成立要件は、各当事者の本国法の規定に従って決める」とあります。

当事者の一方が日本人であれば、当然日本人については民法の規定が本国法にあたります。
例えば、男性は満18歳以上、女性は満16歳以上。結婚していない者であること。未成年者は父又は母の同意が必要。などがそれにあたります。
日本人が日本人と結婚するときに問題となることと同じです。日本人と結婚できる人であれば、外国人と結婚も出来ます。

もう一方の外国人については、その人の本国法がどうなっているかを確認する必要があります。
例えば、結婚できる年齢一つとっても、中国では男性22歳以上、女性20歳以上。イギリスでは男性女性とも16歳以上、というように各国で違っています。

両者がともに各国法のもと、結婚できるとなれば初めて二人の結婚は正式に認められることとなります。
これは大変重要なので、しっかりと確認する必要があります。


国際結婚の成立要件 2-1

法例13条には、結婚の方式についての規定もあります。
これによると、
1、結婚の方式は結婚をした場所の法律による。
2、当事者の一方の本国法による方式は有効である。
3、日本で結婚をした場合で、当事者の一方が日本人である場合は、日本の方式による。
とあります。

ここでいう「結婚の方式」とは、神式とか教会式とかいうことではありません。
「日本の方式=婚姻届を役所に提出すること」というような手続き的な方式のことです。

国際結婚の場合、自分の国で結婚、相手の国で結婚、第三国で結婚というパターンが考えられますが、日本人が日本国での結婚を認めてもらいたい場合には、日本の方式で、婚姻届を役所に提出しなければなりません。


国際結婚の成立要件 2-2  ・・・日本での日本人と外国人との結婚

◎最初に日本の役所に婚姻届を提出する場合
当然に婚姻届を提出するのですが、相手が相手の本国で結婚できる立場にあることを証明する「婚姻要件具備証明書」も一緒に提出する必要があります。
相手の国によっては、そのほかにも各種の書類が要求されますので、事前に相手の本国大使館や当事務所にご相談ください。
またこれらの書類は原本が必要ですし、原本が日本語でなければ翻訳したものも必要です。
あらかじめ準備が必要です。

この後、相手国大使館等に対しても結婚の手続を踏むことで、相手国でもその結婚が有効なものとなります。

◎最初に日本国内の相手方本国の大使館等に届出る場合
相手国の要求する手続を踏んで、まず相手国での婚姻を成立させます。
相手国の手続により必要になる書類が色々ですので、十分調査してください。
この場合は、相手国機関より「婚姻証明書」を発行してもらい、3ヶ月以内に日本の役所に届け出ます。

相手国の法律によっては、どちらでの結婚を先にするべきか、決まっていることもありますので、関係国の大使館、当事務所で十分に確認を取ってください。


国際結婚の成立要件 2-3  ・・・外国での日本人と外国人との結婚

外国での日本人と外国人との結婚は、法例によれば、結婚の方式は結婚をした場所の法律による、とあります。
従って、相手国での結婚方式によるか、第三国で相手国大使館などで婚姻の手続をするか、になります。

当然各国の手続にのっとり結婚を成立させ、その後3ヶ月以内に日本大使館等に提出するか、本籍地へ郵送などで届け出る必要があります。その際にも「婚姻証明書」などが必要になります。


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