行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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申請取次について


当事務所取扱業務
1.在留資格認定証明書の交付
2.在留期間の更新
3.在留資格の変更
4.永住許可
5.在留資格の取得
6.資格外活動の許可
7.再入国許可
8.就労資格証明書の交付
9.証印転記申請

その他、
資料収集、確認など、在留資格に関する各種相談を行っております。




申請取次制度について

入国管理局に対する申請は、外国人本人が出頭して行うのが原則です。これは申請する外国人の同一人性と申請意思を確認したりする為に必要であるとの考えに基づいています。しかしながらこの原則にも例外があります。それが「申請取次制度」です。
つまり「申請取次者」が手続を行うことで、外国人本人が出頭せずとも手続が可能になるのです。



申請取次行政書士について


「申請取次者」とは、法務省地方入国管理局長が適当と認めた者に与える資格であり、「外国人本人に代わって」申請の取次ができる者のことです。

行政書士は行政手続の専門家として、研修会を受講し、申請取次者としての承認の申出を行ない、申請取次者となることが出来ます。

行政書士の他、公益法人、企業、学校の職員、旅行業者などにも申請取次者がいます(これらの者も、申請取次者として、承認を受けていなければなりません。当然に申請取次が出来るわけではないことに注意してください)。

ただし行政書士以外の申請取次者の取次のできる範囲は、行政書士の取次の範囲より狭くなっております。


取次のできる範囲

申請取次行政書士が扱うことのできる取次の範囲
   1.在留資格認定証明書の交付
   2.資格外活動の許可 
   3.在留資格の変更
   4.在留資格の更新
   5.在留資格の取得 
   6.在留資格の取得による永住許可 
   7.在留資格の変更による永住許可 
   8.再入国許可
   9.就労資格証明書の交付

申請取次対象公益法人の職員 上記 1〜9
企業・学校等の職員 上記 2〜6、8、9
旅行業者 上記 8



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