行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
福祉の法務
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外国人の法務
個人の法務
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就労ビザ周辺の業務 |
| 当事務所取扱業務 | ||
| 外国人社員のビザなどの期限管理 | ||
| 外国人の就労ビザ該当確認の調査と就労ビザ取得申請手続 | ||
| 外国人社員の就労ビザ更新申請手続 | ||
| 外国人社員雇用に関する顧問的コンサルティング | ||
| 法改正など情報提供 | ||
| 外国人社員のビザなどの期限管理 |
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| 外国人には日本人にない面倒な手続があります。 在留資格の維持・変更、在留期限の更新、外国人登録の更新などが該当します。 名古屋入国管理局長より申請取次者として承認されている当事務所では、外国人本人の在留状況を確認し、在留資格内の活動であるかどうか、変更する必要があるか、在留期限がいつなのか、外国人登録の期限はいつか、変更時効はないか、などを管理します。 当事務所の管理によって、外国人本人の手続の失念を防止するとともに、必要に応じて当該外国人を雇用する企業にもご相談、ご連絡することで、これら手続の失念等による不足の損害を防止します。 |
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| 外国人の就労ビザ該当確認の調査と就労ビザ取得申請手続 |
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| 企業が外国人を雇用する時には、必ず就労可能な在留資格を保有していることを確認しなければなりません。しかしながら在留資格は多種あり、その全てについて企業が詳細に理解することは難しいと思います。 雇用したい外国人がいた場合に、在留資格が切れていたり、資格外の活動であったりすることを、当事務所にご相談されることによって、あらかじめ防止することができます。 雇用の形態も直接雇用や、間接雇用(派遣や請負など)が入り乱れ、企業活動には様々な外国人が出入りします。 直接雇用の外国人は管理できても、間接雇用の外国人の管理まではどうでしょうか? 「法令順守」が叫ばれる今、当たり前の予防対策を専門家にお任せください。 |
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| 外国人社員の就労ビザ更新申請手続 | |
| 優秀な外国人には長く働いてもらいたいのは当然のこと。 すると在留期限が必ずやってきます。 この手続は外国人本人でも、雇用している企業が代理人としてでも申請できますが、そのために貴重な人的資源を費やさなければなりません。 申請取次者として入国管理局長より承認を受けている当事務所では、外国人に代わって申請ができますので、外国人本人が仕事を休む必要も、企業の人的資源を割く必要もありません。 |
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| 外国人社員雇用に関する顧問的コンサルティング |
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| 海外の取引先より長期・短期で研修会・講習会を行いたい、打ち合わせにどうしても海外企業から人を呼びたい、外国人社員が家族を呼びたい、外国人の急な帰国、外国人社員と日本人社員との結婚、など上記以外にも外国人に係る手続が必要な場面は多数あります。 こんなときにも、顧問的に、外国人の出入国に係る手続一切についてコンサルティングいたします。 |
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| 法改正など変更情報提供 |
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| 必要に応じて、入管関連の法改正情報、入管情報などをタイムリーにお知らせいたします。 |
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