行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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在留資格に関する当事務所の業務


当事務所では申請取次行政書士として次の業務を行っております。

在留資格認定証明書交付申請

海外から外国人を日本に招聘するために必要な申請手続きです。
この手続を行っておくと、在留資格認定証明書を領事館などに提示することで、短期間で査証(ビザ)が発給されます。
在留資格認定証明書交付から3ヵ月以内に入国してください。

  例 ・ 外国人を雇用しようとする場合
     ・ 親族などを日本に呼び寄せるような場合

  ※ ただし「短期滞在」は対象外です。

在留期間の更新申請
現在許可を受けている在留期間の延長を申請する手続です。
在留期限の切れる前、1ヶ月くらいから10日くらいの間に申請します。
この手続を行わないと、在留期限が切れる前にいったん出国し,改めて査証を取得し,入国しなければなりません。

在留資格の変更申請
現在許可を受けている在留資格を、他の在留資格に変更申請する手続です。
現在の在留資格が実際の在留活動と相違することになった場合には、速やかに在留資格の変更をしなければなりません。


永住許可申請
他の在留資格から永住者の資格に変更する手続です。
永住者資格取得のメリットは在留活動、在留 期間とも制限がなくなることです。
このため上記在留資格の変更手続とは別の手続が用意されています。

在留活動、在留 期間とも制限がなくなるとはいっても、外国人であることには違いがないので、パスポートや再入国許可、外国人登録などは必要です。

  

在留資格の取得申請
日本国籍の離脱出生などの理由で、入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その理由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要な手続です。
この手続は、その理由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。


資格外活動の許可
外国人はすべて在留資格をもって日本に在留していますが、その在留資格に定められた活動範囲内で活動することとされています。
従って現に有する在留資格に属する活動のほかに,他の在留資格に属する活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,資格外活動の許可を受ける必要があります。

再入国許可
外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。再び入国しようとする場合には,入国に先立って通常通り査証を取得しなければなりません。
しかし再入国許可を受けて出国した外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。

就労資格証明書の交付
就労資格証明書とは,外国人が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を、法務大臣が証明したものです。
外国人が合法的に就労できるかどうかは,旅券に押された上陸許可証印等のほか,外国人登録証明書資格外活動許可書を見ることによっても確認できます。
就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。

就労が認められている外国人が同一の在留資格内の就労活動を転職して行おうとするような場合に、転職後の活動が当該在留資格で許容されることについて証明を求める目的で、就労資格証明書の交付申請を行うこともできます。

証印転記申請
パスポートの有効期間の経過や紛失・滅失その他の理由で、新しいパスポートの発給を受けた場合には、新しいパスポートには在留資格等の証印がありません。
このため、古いパスポートと新しいパスポートを一緒に携帯する必要が生じます。
しかし、新しいパスポートに在留資格等の証印を転印してもらうことで、この問題は解消します。


  ・上記の手続に関する、資料収集・確認・調整についてのアドバイス
  ・各申請書類の作成・提出・結果の受領に関する手続の取次



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