行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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資本金1円会社設立業務


最低資本金の特例について
最近話題の1円会社。確認会社とも言いますが、その詳細は?

当事務所取扱業務

1、
確認株式会社確認有限会社設立
2、通常の株式・有限・合名・合資会社設立
3、各種営業許認可取得
4、助成金取得
5、会計記帳・給与明細作成サポート
6、毎年の計算書類の提出
7、各種契約書など

その他、会社を運営するのに必要な各種手続を行っております。




あなたは「創業者」ですか?
誰でも1円会社が作れるわけではなく、経済産業大臣から「創業者であることの確認」を受けた人だけが作れます。
ここで言う創業者とは、「現在事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する人」のことをいいます。
つまり今から起業しようとする「個人」のことです。

ただし「会社の代表権を持つ役員等」創業者に該当しない人でも、廃業又は代表権のある役員を辞任した場合は、事業を営んでいない個人になります。
また現在個人事業主の方も、個人事業の廃業届を提出して廃業の手続きをとれば、創業者に該当することになります。
これらの人も、廃業・辞任の手続を踏むことで、創業者になれますので、資本金1円会社を設立することは可能となります。


資本金は全く必要ないのでしょうか?
最低資本金規制の特例を活用すると、通常ならば設立時に必要な資本金(株式会社1000万円・有限会社300万円)を免除されます。
ただし最低資本金制度そのものは存在するので、設立後5年以内には資本金(株式会社1000万円・有限会社は300万円)を満たさなくてはいけません。資本金増資の手続きをして、資本金を充実させる必要があります。

つまり「今は1円以上あればよいが、5年後にはきちんと準備しておくれ」ということです。


資本金免除の特例をうけるためには?
普通会社を設立する場合は、会社住所地を管轄する法務局に会社設立登記申請をするだけで設立できます。
しかし資本金免除の特例を受けるためには、まず創業者にあたる者が経済産業大臣に申請し確認を得る必要があります(この手続を確認申請といいます)。
確認申請後、通常の会社のように会社設立の登記に移ります。
設立登記完了後、1円会社の手続である経済産業大臣に設立の届が必要になります。


設立から5年たっても最低資本金が準備できない場合は?
1円会社は設立後5年以内に最低資本金を満たさなければなりません。
有限会社300万円、株式会社1,000万円です。増資の手続をします。
しかし設立後5年たっても最低資本金に満たせない場合は、その会社は解散することになります。
もしくは、合名・合資会社に組織変更することになります。確認株式会社は有限会社への組織変更も出来ます。

従って会社の事業計画は、5年後の増資手続まで考えて立案する必要があります。


通常の会社設立と手続きに違いはありますか?
この特例を使って会社を設立するには、以下の点で手続きに違いがあります。

・ 定款に解散事由を記載
・ 創業者確認の申請
・ 解散事由の登記
・ 会社成立の届


特例を受けた会社には制限がある?
設立時に資本金の積み立てを免除されるわけですから、債権者保護の観点から下記の手続き・義務・特則を課せられます。

・ 設立時に届けた成立届
・ 配当制限の特則
・ 計算書類の提出義務・公衆への縦覧
・ 特例の終了届


この特例はいつまで続くの?
この特例は平成20年3月31日までの時限措置となっています。


資本金1円でつくるのは、有限か、株式か?
実際に設立を考えた場合、有限会社か株式会社のどちらを設立するか選択しなければなりません。
株式会社・有限会社の特徴は以下のとおりです。

・株式会社
積極的に拡大していく必要のある事業を計画されている方にはこちらをお勧めしています。
株主には広く不特定多数の人がなれるので、比較的容易に資金を集めることができます。
しかし会社の役員に任期、監査役の設置が義務となります。
5年後に必要な最低資本金は1000万円です。

・有限会社
当事務所が通常お勧めするのが、こちらです。
また社員(出資者)は最大で50人までと決まっていますので、社員(出資者)が特定されます。
また役員も最小1名からですので、経営が荒される心配が小さくてすみます。
役員の任期なども定款で定めなければ、特にありません。
監査役の設置の義務もありません。 任意でおくことも出来ます。
5年後に必要な最低資本金は300万円です。


許認可について
開始する事業によっては、事業開始に先立ち、許認可の取得をする必要のあるものも多くあります。

ここで注意していただきたいのが、許認可の資本金要件です。
許認可によっては、法人設立時の資本金要件とは別に、資本金についての制限がある場合があります。

従って会社設立は、必要となる許認可の要件を十分考慮して設立しないと、せっかくの特例も意味をなさないかもしれません。

つまり1円で会社を作っても、許可要件が資本金1000万円以上であれば、増資の手続を踏まなければ許認可が取得できず、事業が開始できないことになります。
このような場合、最初から資本金を1000万円以上として通常の設立方式により有限会社・株式会社を設立するべき、ということになります。





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