行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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NPO法人に要求される会計 |
| 当事務所取扱業務 | |
1、無料NPO法人化適正診断 2、NPO法人設立手続・設立支援 3、NPOの運営サポート 4、記帳会計 5、各種報告書類等作成 6、助成金申請 その他、NPO法人、市民活動団体に関わる各種法務を取扱っております。 |
| 正規簿記の原則 | |
| NPO法人の会計処理は、正規簿記の原則に従って正しく会計簿に記帳することが義務付けられています。 NPO法人では以下の3点を満たせば、単式簿記でも良いとされています。 1、 取引記録が客観的に証明可能な証拠に基づいて作成されていること・ 2、 記録計算が正確に行われ、かつ順序、区分などが体系的に整然と行われていること。 3、取引記録の結果を総合するtことによって、簿記の目的に従いNPO法人の財政状況及び経営成績、財産管理の状態などを明らかにすることが出来る財務諸表が作成できること。 しかしながら、通常「正規簿記の原則」とは複式簿記で行うことが前提です。 事業活動を積極的に行っていこうと考えているならば、複式簿記を採用した方が色々な判断をするについて、利便性が高いといえます。 また将来「認定NPO」になろうとしているのであれば、複式簿記は必須です。 助成団体に事業や事業の成績をアピールする場合でも有効です。 |
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| 真実性、明瞭性表示の原則 | |
| NPO法人では、財産目録・賃借対照表・収支計算書の作成が求められています。 これらの計算書類には、真実かつ公正な記録(会計帳簿)に基づき作成され、利害関係者の判断を誤らせることのないように明瞭に表示されていなければなりません。 収支計算書 1事業年度の資金の収入及び支出の内容を明らかにして、予算統制は収支計算書をもとにして行われます。 収支計算書は収支予算書に基づいて予算額の執行状況を把握できることが必要です。 貸借対照表 各事業年度の末日現在における資産、負債、純資産の状況を明らかにします。 財産目録 各事業年度の末日現在における財産の内容を明らかにします。 NPO法人には、以上の書類しか求められていませんが、他に損益計算書を作成し、経営判断に生かしたほうがよいでしょう。 損益計算書 1事業年度の事業活動の成果を明らかにするために作成して、NPO法人の健全性を計る判断材料にします。 |
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| 継続性の原則 | |
| 会計では、その処理の原則・手続を継続して毎月適用し、みだりに変更してはならなりません。 もちろん正確に記録することが目的で、基準を明確にする必要があるということですので、NPO法人の活動を正確に記録することが出来ないといった場合には、処理原則・手続の変更もやむをえないと考えられます。 |
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| 収益事業を区分する | |
| NPO法人は本来事業と収益事業を区分し、経理する必要があります。 本来事業 特定非営利活動に関わる事業 収益事業 収益を目的とした事業 |
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