行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
福祉の法務
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個人の法務
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NPO法人化のメリット・デメリット |
| 当事務所取扱業務 | |
1、無料NPO法人化適正診断 2、NPO法人設立手続・設立支援 3、NPOの運営サポート 4、記帳会計 5、各種報告書類等作成 6、助成金申請 その他、NPO法人、市民活動団体に関わる各種法務を取扱っております。 |
| メリット |
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| 契約の主体となれる(事業委託・委託契約・賃金契約・雇用契約など) | |
| ◎ 事業所・事務所を借りやすい ◎ 従業員を雇いやすくなる |
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| 所有の主体となれる(不動産・自動車など) | |
| ◎ 団体の資産と個人の資産を明確に分けられる これにより、突然の代表者交代などにも対応しやすくなります |
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| 個人より信用がつくりやすい | |
| ◎ 海外での活動がしやすい(国際協力団体など) 海外での活動をめざしている団体は法人格を取得しておいた方が、海外での評価は間違いなく高まります。海外での活動団体の多くは法人格を持っているため、対等に活躍するには法人格の取得は必須と言えるでしょう。 ◎ 助成金、補助金などを受ける場合にも信用がつくりやすい これは絶対ではないのですが、行政・民間を問わず法人格を要件にしているものが比較的多いです。 特に行政との協働を考えている団体であれば、法人格を取得した方が行政からの信頼は固いものとなるでしょう。 |
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| 情報公開されるので、一般の人のアクセスが容易になる | |
| ◎ 会員の募集やマスコミなどにもアピールしやすい
好むと好まざるとにかかわらず、NPO法人になれば情報公開の対象となりますので、一般の人からのアクセスはし易くなります。従って、有益な人物等からのコンタクトも場合によってはあるかもしれません。 |
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| 団体として法的なルールを持って活動できる | |
| ◎ 団体内部での役割分担が明確になる |
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| 法的責任の分離 | |
| ◎ 代表者のみに過大な責任が負わされることがなくなります |
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| 事業の幅広い展開が可能になる(委託事業等) | |
| ◎ 行政との協働もしやすくなります | |
デメリット |
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| 行政のへの報告義務がある | |
| ◎ 年一回の事業報告書・決算書の作成、諸官庁への報告等 ◎ 課税対象としてきちんと補足される |
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| 情報公開を義務づけられている | |
| ◎ 情報公開などをきちんと行わなければならない これは書類の整備、閲覧のための準備、場所などの確保が必要になります。 |
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| その他 | |
| ◎ 残余財産が戻ってこない 解散時に残余財産が戻ってきません。寄附や貢献度の高低に関係なく返ってきませんので注意が必要です。 ◎ 定款に則した運営をしなければならない NPO法人ではこれが原則になりますので、小回りが効きにくいのも現実です。しかしそれがための信用でもあります。 |
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| 事務量の増大 日常の事務の増加 | |
| ◎ 情報公開義務、行政への報告義務があるため、日常的に雑務を処理しなければならない
特に会計については、きちんと処理をしないと、大変なことになりますね。 |
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