活動分野の列挙は、単なる例示ではなく、限定(制限)列挙です。
法人格を取得しようとする団体は、その目的が、これらのどれかに当てはまらなければ(当てはめなければ)なりません。
1、保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2、社会教育の推進を図る活動
3、まちづくりの推進を図る活動
4、文化・芸術、又はスポーツの振興を図る活動
5、環境の保全を図る活動
6、災害救援活動
7、地域安全j活動
8、人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9、国際協力の活動
10、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11、子供の健全育成を図る活動
12、1〜11の団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動
特定非常利活動促進法上は各分野の定義が置かれていません。
社会通念上その意味するところとして考えられるものは、以下のとおりです。
参考にしてください。
1、保健、医療又は福祉の増進を図る活動
「保健」
健康を保つこと。そのために行われる健康増進、疾病の予防、早期発見及び治療並びにリハビリテーションを包括した概念。(法律用語辞典)
「医療」
実定法上、その定義を行っているものはないが、一般的には、人の疾病の予防又は傷病の治療(助産を含む)及びそれに付随して行われるものをいう。例えば、医学的諸検査、病院等への収容、看護等も含まれる。広義には医学的リハビリテーショジをも含む。(法律用語辞典)
「福祉」
…福祉という言葉、あえてここに社会福祉と書いておりませんので、もう少し広く読めば高齢者や障害者、さまざまな援助といいますか援護と申しますか、こういうものの必要な方々に対する生活支援という概念で、…。(厚生大臣官房政策課長 H10.2.5・労社委答弁)
「社会福祉」
その内容については講読があるが、一般には、社会保障制度審議会の昭和25年勧告の「国家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童、その他援護育成を要する者が、自立してその能力を発揮できるよう必要な生活指導、更生指導、その他援護育成を行うこと」に近い意味で用いられている。(法律用語辞典)へ
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2 社会教育の推進
「社会教育」
公民教育、青少年教育、婦人教育、労働者教育等の社会人に対する教育、生活向上のための職業教育及び科学教育、運動競技、レクリエーション並びに図書館、博物館、公民館等の施設における活動(文部省設置法第2条第1項第7号)。
学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(社会教育法第2条)。
教育基本法上は、家庭教育及び勤労の場所その他社会で行われる教育を一括した呼称(第7条)。(法律用語辞典)
(参考)「生涯学習」について
文部省では、学校教育を含む、家庭、学校、社会のさまざまな教育機能を総合的に整備・充実していく必要から、生涯学習推進体制の整備を進めている。その一環として昭和63年7月に社会教育局を生涯学習局に改組拡充し筆頭局に位置づけ、「学校教育、社会教育及び文化の振興に関し、生涯学習に資するための施策を企画し、及び調整すること(文部省組織令第7集の2第1号)」を所掌事務とした。
生涯学習局では、家庭教育、学校教育、社会教育、スポーツや文化活動にわたる生涯学習の振興に関する総合的な施策の企画、調整を行っている。
3 まちづくりの推進
「まちづくり」
地域住民が共同して、あるいは地方自治体と協力して、自らが住み、生活している場を、地域に合った住みよい魅力あるものにしていく諸活動。地域牲により、都市づくり、地域づくり(おこし)、村づくり(おこし)などが同義語として用いられる。(都市計画用語辞典)
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4 文化・芸術・スポーツの振興
「文化」
芸術及び国民娯楽、文化財保護法に規定する文化財、出版及び著作権その他の著作権法に規定する権利並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動(文部省設置法第2条第1項第9号)
人間が自然に手を加えて形成してきた物心両面の成果。衣食住をはじめ技術・学問・道徳・宗教・政治など生活形成の様式と内容とを含む。(広辞苑)
(参考)文部省設置法の規定
文部省は、学校教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図ることを任務とし、これらの事項及び宗教に閑する国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする(第4条)。
「芸術」
1、 技芸と学術
2、 一定の材料・技巧・様式などによる美の創作・表現。造形芸術(彫刻・絵画・建築など)・表情芸術(舞桶・演劇など)・音響芸術(音楽)・言語芸術(詩・小説・戯曲など)、また時間芸術と空間芸術などに分けることもある。(広辞苑)
(参考)文部省組織令の規定
文学、音楽、美術、演劇、舞踏その他の芸術及び国民娯楽に関し、次に掲げる事務を行うこと。(以下略.芸術文化課の所掌事務について。第96条第3号)
なお、文部省では芸術は文化の一部として扱われている(文部省設置法第2条第1項第9号)。
「スポーツ」
運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動を含む。)であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう(スポーツ振興法第2条)。
5 環境の保全
「環境の保全」
大気、水、土壌等の環境の自然的構成要素及びこれらにより構成されるシステムの保護及び整備を図ることにより、これらを人にとって良好な状態にすること。(法令用語辞典)
(参考)「地球環境保全」
人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全(環境基本法第2条第2項)。
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6 災害救援
「災害」
暴風雨、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因(放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故:施行令第1条)により生ずる被害(災害対策基本法第2条第1号)
異常な自然現象又は人為的な事故により、人間の生命、身体、財産等に大きな被害が生じる場合において、その原因となった事象と、被害又はその被害のみを指す。その定義は法令によって異なっており、異常な天然現象に基因する場合に限定するものや、火事、爆発等の人為的事故を含むものまで、様々である。(法律用語辞典)
「救援」
他人の危険や困難を救い助けること。加勢。(広辞苑)
7 地域安全活動
「地域安全活動」
生活に危険を及ばす犯罪、事故及び災害による被害の未然防止、拡大防止、回復等を行い、安全で住みよい地域社会を実現するための捻合的な活動。(平成8年警察白書)
8 人権の擁護・平和の推進
「人権の擁護」
1、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発
2、人権が侵害された場合における被害者の救済
(人権擁護施策推進法第1条、第2条)
基本的人権
人間が人間である以上、生まれながらに当然にもっている基本的な権利。基本的人権には自由権、参政権及び社会権(生存権的基本権)を含ませる場合が多い。現行憲法は、基本的人権を保障するとともに、公共の福祉に反しない限り認められるとする(憲法第12条、第13条)。(法律用語辞典)
(参考)人権に関する問題
・すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない(憲法第14条)。
・人権に関する問題の重要課題:女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV感染者等、刑を終えて出所した人、等に分類している。
(「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画)
「平和」
1、戦争状態の終結を国家間の協定締結によって実現した状態。
2、国際的・国内的な「構造的暴力(人間が影響力を行使されることによってその肉体的精神的実現の程度が潜在的実現可能性より低くなる場合に見られるもの)」のない状態。(imidas)
「平和の推進」
(平和の推進については)私たち提案者の方では国際的であるもの国内的であるもの、この両方の活動を広くカバーする、そしてこの平和という状態を達成したり確立したり、それから維持したり助長したりと広く解釈したいというふうに考えました。(辻本議員H10.2.26参・労社委答弁)
(参考)日本国憲法の規定
日本国民は、恒久の平和を祈念し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した(中略)われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する(憲法前文第2段)。
9 国際協力
「国際協力」
ここでいう「国際協力の活動」ということは、そのような限定的な解釈ではなくて、国際交流、国際貢献を含むあらゆる国際的な形態の活動というふうに当然のこととして理解するわけでございますけれども、それでよろしいかどうか(金田議員質問)
…委員御指摘のとおりでございます。(熊代議員H9.5.29衆・内閣委答弁)
(参考)「国際交流」の例
国際交流基金は、わが国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進するとともに、国際友好親善を促進するため、国際文化交流事業を効率的に行ない、もって世界の文化の向上及び人類の福祉に貢献することを目的とする。
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10 男女共同参画社会の推進
「男女共同参画社会」
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう(男女共同参画審議会設置法第1条、総理府本府組織令第11条の2)。
11 子どもの健全育成活動
(参考)児童福祉法の規定
すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない(第1条第1項)。
この法律で、児童とは満十八歳に満たない者をいう(第4条)。
12 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
「連格、助言又は援助」
字義どおり。
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