行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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| 悪徳商法対策 消費者トラブル その他、消費者問題に関わる各種手続・相談などを行っております。 |
| 突然送られてきた、請求書! |
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突然送られてきた、請求書! |
| ある日突然、携帯電話や郵便、電報などで「出会い系サイトの利用料金請求書」が届く。 支払わない場合は自宅まで回収に来ると書いてある。 利用した覚えがあったり、なかったり・・・。こういう場合はどうしたらいいのか? |
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| 最近こういった事例、相談が増えています。 中には「債権が譲渡され、当社があなたの債権回収をすることになりました」などという文書が届くこともあるようです。 相手は「出会い系サイト」だったり、ダイヤルQ2「アダルトサイト」だったり、色々です。 また実際に過去に利用していたりすると、「そういえば・・・」、と言う思いもあり、心配が募ったり、恥ずかしいので家族に知られたくないという思いから、払ってしまいがちです。 また請求金額は2万円前後が多く、ちょっと無理すれば払えない金額でもないのもポイントです。 さて、こんな場合はどうしたら良いのでしょうか? |
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| (1)実際にサービスを利用していれば、そのサービスに関する代金の支払い義務はあります。 ただし、回収業者の言う通りの高額な延滞金等を支払う必要はありません。 (2)ご自身やご家族にも全く利用した覚えのない請求は、支払う必要はありません。 「使っていない、身に覚えのない請求には応じない」という強い意志を持って、支払わずに様子を見ましょう。 これ以上かかわりたくないとの思いから、一度支払ってしまうと、今後別の業者から請求される恐れもあります。 これこそ相手の思うツボです。次々に請求書が届くかも知れません。 (3)氏名や住所・電話番号などの個人情報は教えないようにしてください。 メールで請求が来る場合は、業者が知っているのは、あなたのメールアドレスだけです。 また、郵送で請求が来る場合は、あなたの住所と名前が相手の業者に知られていると思われます。 それ以上の個人情報を知られてしまうと今度は電話などの別の方法で請求してくることが予想されます。 個人的な情報を知られることは避けて下さい。 (4)こちらから連絡をとらない 間違ってもこちらから連絡を取るようなことはしないようにしましょう。無視するのが一番です。 相手はプロですので、こちらの情報を提供するようなものだからです。必要があれば相手から連絡がきます。 (5)警察へも情報提供 根拠のない請求や脅しまがいの請求があった場合には、警察に届けましょう。 もし同様の事件が多くなれば、警察も動くかもしれません。 (6)証拠は保管 するようにしましょう。 今後のために、請求書、はがき、電報、電子メールは捨てずに保管しておくと良いでしょう。 |
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