行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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遺言書


遺言を書くにあたっての各種遺言のメリット・デメリット比較とポイント

当事務所取扱業務

遺言書作成・起案
遺言書作成指導・添削
公正証書遺言手続(証人の準備もできます)
財産調査
推定相続人調査
遺言執行手続

その他、遺言・相続に関わる各種手続・相談などを行っております。



遺言を書くにあたって
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言



遺言を書くにあたって

遺言書の種類、作成の方法は法律で細かく規定されています。
規定された以外の方法で作成されたもは無効となり、法的効力が生じません。

せっかく遺言書を作成しても、無効になってしまっては、逆に紛争の種を作ってしまうようなものです。
よく注意して、法的効力を持った遺言書を作成する必要があります。

ただ法的には無効であっても、遺産分割協議の際に生前に故人が書き残したもの、言っていたこと、を考慮するなどはあり得ることです。
これはあくまでも相続人間の任意的なものなので、故人の意思を尊重するという「遺言」の趣旨とは違います。

やはり法律に定められた方式の遺言書を作成することが肝心・安心です。

また遺言書は何度でも作成しなおすことが出来ます。
さらに遺言書に書いたからといって、財産の処分が制限されるものでもありません。

「もしも」のために、残される家族のために、何年かに一度遺言書を作成し、自分と家族の関係を深く考えてみることも大切なことであると考えます。


通常私たちが残す遺言は、次の3つから選ばなければなりません。
この中のどの種類の遺言書を作成しても構いません。
ただし、書き方、費用、発見後の処置、証人の有無など手続き的にはかなり変わってきますので、これらに注意して選択する必要があります。
以下にそれぞれ説明します。


自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言




自筆証書遺言
これは方法としては一番簡単で、費用もかからない方法ですが、トラブルが一番多いのもこの方式によるものです。

遺言者が遺言内容全文、日付、氏名を自筆で書いて、印を押すことで完成します。

全部自筆で書くというところがポイントで、ワープロ、代筆も無効です。
日付も正確に特定できなければならないので、「平成○年○月○日」と日付を書いてください。
押印は実印である必要はなく認印でも有効です。

相続財産や受け取るべき相続人などの記載は、間違いがないようになるべく具体的に特定するした方がよいでしょう。不動産であれば権利書や登記簿謄本などを参考にし、預金であれば通帳をよく見て、銀行名・支店名・口座番号なども記載しましょう。

自筆証書遺言では、手軽に作成できるし、曖昧な知識をもって作成する人がいるのが原因で、有効か無効かで争われるケースが多いのが事実です。
さらにせっかく有効な遺言書を作っても、遺言書が紛失する可能性が残ります。

また封印されている自筆証書遺言の場合は、死後発見してもすぐに開封することはできません。家庭裁判所で、「検認手続」という手続をしなければなりません。

これは自筆証書遺言が遺言者の意思にり作成されたものかどうかを確かめること、遺言書の偽造や変造、紛失を防止するために必要な手続です。遺言書の内容が妥当であるかどうかを判断するものではありません。従って検認手続が完了するまで相続人は遺言の内容を知ることはできません。

この検認の手続をしないで遺言書を開封しても、遺言が無効になるわけではありません。
しかし、開封した人は5万円以下の過料に処せられることがありますので注意が必要です。



公正証書遺言
公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。

そのため遺言を公正証書で作成することは、非常に安全・確実です。その確実性から自筆証書遺言等で必要な検認手続も不要で、死後すぐに遺言の内容を実行することができます。さらに公正証書の原本は公証役場に保管されます。つまり紛失・変造・隠匿の心配がないということです。

遺言をするのならばこの方法が一番安全、確実ということでお勧めです。

公正証書遺言をするにはまず、証人2名が必要です。
証人は成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等は証人になれません。

証人2人と共に公証役場に出向き、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述します。すると公証人がこの口述を筆記し、公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、閲覧させます。通常は遺言書の下書きを持参します。この下書きを基に遺言者が口述し、公証人が清書、読み聞かせをします。
この後、遺言者と証人が署名・押印、公証人も署名・押印して完成します。

また遺言者が入院中など公証役場に出向くことができないときは、公証人が病院等に出張することもできます。ただし、日当と交通費がかかります。

公正証書遺言で一番問題になるのが、2名の証人を用意することです。これら証人によって、遺言の存在が漏らされたり、内容が漏らされたりすることがあるので、人選には注意が必要です。
行政書士には守秘義務がありますので、行政書士を証人にすることもできます。当事務所ではこの証人になることも行っております。



秘密証書遺言
この方式の作成方法は、自筆でなくてもワープロでも代筆かまいませんし、日付も不要です。自筆証書遺言とはかなり異なります。
ただし署名・押印は必ず必要です。

完成したら、遺言書を封筒に入れて、証書に用いたのと同じ印鑑で封印します。

そして次にこれを持って証人2人と供に公証役場に出向き、公証人に提出して自分の遺言書であることを述べます。
すると、公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載します。
そして遺言者、証人、公証人全員が封書に署名・押印し終わると秘密証書遺言の完成となります。

遺言の内容は、作成手続中、誰も見ることはありませんので、遺言の内容を秘密にしたいという人には利用価値があります。
ただし自筆証書遺言と同じく、遺言者の死後すぐには開封できず、家庭裁判所の検認手続を済ませる必要があります。
デメリットとしては次のことがあげられます。
公証人に提出するといっても、公正証書遺言のように原本が公証役場に保管されることはありません。つまり紛失・滅失の危険が伴います。
また公正証書遺言と同様、作成時に証人2名が必要になります。

実際問題としてこの秘密証書遺言の方式を選んでいる例は少ないと思います。内容を秘密にできるという唯一のメリットを除けば、他の方式と比べて利点があるとは言いがたいからです。

証人に当事務所を選んでいただければ、証人の口から遺言書作成の事実が漏れることはございませんので、遺言内容を秘密にしたい場合などは、ご相談ください。




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