行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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クーリング・オフ


クーリング・オフと消費者契約法の概略

当事務所取扱業務

クーリング・オフや、消費者契約法に基づいて悪質な業者との契約の解除を行います。



クーリング・オフについて
消費者契約法について



クーリング・オフについて


クーリング・オフとは?
消費者にとって不意打ちとなりやすい、訪問販売や電話勧誘販売などの場合、消費者に 契約をしたことがよかったのかどうかを冷静に考える時間を与え、一定期間内であれば契約を解 除できる制度がクーリング・オフ(無条件解約)です。


クーリング・オフの方法
書面で通知します。発信したことが証明できるように配達記録郵便や内容証明郵便で送ります。クレジット契約の場合、クレジット会社へも書面を送付します。電話などでは、「聞いていない」と言われることもありますので、注意が必要です。


クーリング・オフの期間
「書面(契約書・申込書)」の交付を受けてからの期間
訪問販売に該当する場合 8日間
電話勧誘販売に該当する場合 8日間
特定継続的役務提供に該当する場合 8日間
連鎖販売取引 20日間
業務提供誘引販売取引 20日間


注意!
一般の店舗販売や通信販売には原則としてクーリング・オフ制度が適用されないこともあります。
訪問販売であっても、開封したり、一部を使ってしまうことでクーリング・オフ制度が使えないこともあります。

こういう場合には、一度当事務所までご相談ください。


チェックポイント
1、契約の申込、契約締結の場所はどこか?
2、指定商品・指定権利・指定役務であるか?
3、申込書面・契約書面を受け取ったか?
4、上記書面を受け取って何日目であるか?
5、法律の適用除外があるか?



消費者契約法について



ポイント
消費契約法では、消費者は事業者の不適切な行為により自由な意思決定が妨げられたことによって結んだ契約を取消すことができます。


取消可能な期間は?
消費者が誤認したことに気付いた時、困惑状態から脱した時から6ヶ月間です。
ただし契約締結時から最長でも5年以内に限られています。


取消せる場合とは?
不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の故意の不告知・不退去・監禁などの事実があり、誤認・困惑によって自由意思が妨げられたときです。

たとえば、「絶対儲かる」「事故車ではありません(事故車だった)」「帰ってくれと言ったのに帰らない」と言うような場合です。


どんな契約が対象なの?
消費者と事業者の間で結ばれた全ての契約が対象になります。
(ただし労働契約は除かれています。)

不当な契約だと思ったら、あきらめる前に当事務所へご相談ください。



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