
内容証明郵便とは |
「 いつ 」 「 どのような内容の文書を 」 「
誰が 」 「 誰に対して差出したか 」 を郵政事業庁が証明する制度です。
意思表示を確実に伝えたい場合(内容証明郵便)、意思表示の書面を相手に確実に届けたい場合(配達証明郵便)に用いられます。
「 そんな通知は受け取っていない 」「 そんな内容は知らない
」「 読んでないから知らない 」
といった相手の反論を封じる意味においても効果的です。
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効果的な利用方法
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【 例 】
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借家・借地に関するもの |
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家賃に関するもの |
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修繕に関するもの |
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期間に関するもの |
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譲渡や転貸に関するもの |
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工事に関するもの |
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費用に関するもの |
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債権の回収に関するもの |
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売買代金の支払 |
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貸金の支払 |
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支払の拒絶 |
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債権の譲渡 |
 | 債権債務の相殺 |
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担保権の実行 |
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契約に関するもの |
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商品の引渡要求 |
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契約の解除 |
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時効による支払拒絶 |
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詐欺による取消 |
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強迫による取消 |
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報酬の請求 |
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消費者保護に関するもの |
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クーリングオフ |
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欠陥商品 |
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訪問販売 |
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特定継続的役務 |
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内職商法 |
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マルチ商法 |
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事故・損害に関するもの |
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加害者への賠償請求 |
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病院への賠償請求 |
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セクハラによる賠償請求 |
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工事に関する賠償請求 |
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名誉毀損による賠償請求 |
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騒音による賠償請求 |
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家庭生活に関するもの |
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協議離婚の申入れ |
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慰謝料請求 |
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浮気相手への通知 |
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認知の請求 |
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養育費の支払請求 |
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養育費の増額請求 |
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遺留分の減殺請求 |
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いじめ・暴力の阻止 |
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脱退届 |
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内容証明送付の意義
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内容証明郵便は記録が残ります。従って証拠としての証明力に優れています。
「配達証明」を合わせて利用することで、相手方からの「そのような書面は受領していない」「紛失した」「知らない」といった反論を封じることが出来ます。
内容証明郵便は「何時」 「何年何月何日」 「誰が」
「誰に対して」 「どのような内容文書を」送付したか、郵政事業庁の証明を受けられるのです。
配達証明は内容証明郵便同様、郵政事業庁が「いつ配達した」という事実を証明する制度です。
内容証明郵便による通知を受けた場合の回答書、異議を留める通知、抗弁書なども、証拠を残す意味で内容証明郵便を用いた方が良いでしょう。
内容証明郵便は、「自らの意思を明確に相手方に伝えたい」方の為の郵便制度です。
また、直接の話し合いを避けたい場合にも効果的です。
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内容証明についての誤解 |
内容証明郵便とは、「書いた内容が証拠として残る通知書」
配達証明郵便とは、「配達されたことが記録として残る通知書」 であるに過ぎません。
「内容証明は法律的な手続であり、特別な効果がある」
「内容証明郵便には有効なものと無効なものがある」
「相手の言い分が間違っているから 内容証明郵便は無効ではないか?」
などと言われることがありますが、そうであるものも、誤解に基づいているものもあります。。
内容証明郵便はそれ自体に何かしらの法的効果があるのではなく、
「書かれている内容そのもの」
「書かれている内容が記録として残ること」
「通知書が届いた時間、発送した時間が 記録として残ること」
に意味があります。
意思表示を発することにより法律上の効果が発生する場合において内容証明郵便を利用すると、意思表示をした証拠が残り、この証拠により法的効果が生じたことを立証できる、ということになります。
例えばクーリング・オフなどは上記の代表で、内容証明郵便を利用することで解除通知を発信した証拠が残ります。普通郵便では「受け取っていない」と言われかねません
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内容証明送付に当たっての注意 |
上記のように、内容証明郵便は誤解が多い郵便でもあります。
従って内容証明を送ること自体で「法的措置に出てきた」と思われる事が多いので、これから円満な話し合いをしようという場合には、内容証明郵便を出すことが逆効果になる場合もあります。
内容証明についての誤解が原因ですが、無用なトラブルを避けるためにも、内容証明郵便を送付する場合はくれぐれも注意が必要です。
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