行政書士榊原事務所 TEL 0565-25-9810
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離婚協議にあたって決めるべきこと |
| 当事務所取扱業務 | |
離婚協議書作成・起案 離婚協議書作成指導・添削 公正証書手続 離婚協議立会い その他、離婚協議に関わる各種手続・相談などを行っております。 |
| 親権・監護権 | 養育費 | 財産分与 | |||
| 慰謝料 | 面接交渉権 | 公正証書 | |||
| その他 |
| 親権・監護権 | |
| 親権とは、父母が未成年の子に対してもつ身分上、財産上の養育保護を内容とする権利義務の総称です。 身上監護権・・・監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権などがあります。 財産保護・・・・・財産管理権、財産的法律行為代表権などがあります。 親権は、父母の婚姻中は共同して行われ、未成年の子は、この親権に服します。 離婚後は、その一方が単独で行使します。また離婚時にはどちらか一方を必ず親権者として指定しなければ、協議離婚は出来ません。 監護権は本来であれば親権の一つの要素でありますが、離婚に際しては監護と親権を切り離し、監護者と親権者を別に定めることも出来ます。 監護権者は必ず決めなければならないものではありません。 親権者、監護者の指定も、父母の協議のみでできますが、まとまらない場合には調停の手続が必要になります。 |
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| 養育費 | |
| 養育費とは、未成熟な子が社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用です。 養育費負担義務者は余力の有無に関わらず資力に応じて相当額を支払う義務があるとされています。つまり負担義務者と同等の生活水準が維持できるよう支払う義務があります。 離婚にあたって必ず決めておくべきことは 1、始期 2、終期 3、支払方法 4、金額 といったところです。 養育費算定の基準は複雑ですので、当事務所へご相談ください。 またこちらのページも参考にされてください。 参考・・・養育費の自動計算機(弁護士河原崎弘氏) |
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| 財産分与 | |
| 財産分与には、二つの側面があります。 (1)が中心的で(2)は補充的なものと考えられています。 (1)清算的側面・・・婚姻中に夫婦で蓄積された財産を、清算・配分し公平をはかる (2)扶養的側面・・・離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者を扶養して生活の維持をはかる 清算的側面が中心的なものであるため、財産分与の対象になる財産は「夫婦の協力によって得た財産」ということになります。 また財産分与は仮に有責配偶者からの請求でも、一応公平に分配すべきものです。 一方で扶養的側面を考慮すれば、生活費の保証ということですので、財産分与の対象になるのは、生活の手段を回復するまでの生活費となります。 |
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| 慰謝料 | |
| 離婚に伴う慰謝料とは、離婚によってこうむる精神的苦痛による損害の賠償です。 精神的苦痛にも2種類考えらます。 1、離婚原因となった事実そのものの精神的損害 2、離婚により配偶者としての地位を失うことによる精神的苦痛 金額を決めるときの検討事項は次のとおり 1、離婚の原因となる行為の程度・割合・態様 2、信義誠実性 3、精神的苦痛の程度 4、婚姻から離婚に至る経過 5、婚姻生活の実情 6、当事者の年齢、社会的地位 7、子どもの有無、人数、年齢、親権・監護権の帰属 |
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| 面接交渉権 | |
| これは離婚後、親権者・監護権者となっていない方の親が、その子と面接したり、文通したりする権利のことです。 子どもの福祉を優先するべき事柄で、子どもの養育監護をしない方の親が、面接することで子どもに悪影響を及ぼす場合には当然、認められません。 子どもの意思、生活に及ぼす影響、また親権者の監護養育に及ぼす影響などの諸事情を考慮して決める必要があります。 具体的には、「月に1度」とか、「夏休み・冬休みの旅行」などのように具体的に決めたほうが良いでしょう。 |
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| 公正証書 | |
| 協議離婚の場合は、上記のような事柄を決めても、現実に実行されないことが多いのが実情です。 従って約束は口約束ではもちろん不十分です。 文書を作成し、実印を押し、お互いに書類を保管した方が賢明です。 さらに、公正証書にして「強制執行認諾条項」を盛り込むことで、裁判に訴えることなく約束を守らない方に強制執行をかけることが出来ます。 |
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| その他 | |
| 上記はいずれも離婚時によく話し合って文書にしておくことが大切です。 しかし取り決めが出来なかったときや、約束はしたが生活環境が変わったなどの理由があれば、親権者・看護者の変更、給付金額の増減などに対応できます。 これらについての調停の申立も可能です。 |
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