行政書士榊原事務所
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行政書士には行政書士法により守秘義務が課されております。
当事務所が知り得た情報を、相談者の同意なく、故意に外部に漏らすことはありません。

  

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初回の相談メールを拝見し、原則どおり有料での相談とするか、一般的な内容として無料で回答するかのお返事をいたします。
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当事務所での対応が出来ない場合についても、初回の返信でその旨をお知らせします。
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有料相談の場合でも、多くのご質問ではこれらの確認で、1週間ぐらいが過ぎてしまいます。
箇条書きにするなどして上手に整理してご質問いただくと、スムーズに回答が出来ますので、より有意義な相談が可能です。

解決への道筋が、法的にどのような問題を含んでいるのかを確認出来るように回答いたします。
事案によっては必ずしも相談者の思い通りの回答が準備できるわけではありません。
注意してください。

メールでの相談という性質上、ご記入・ご申告された内容のみから判断し回答するため、回答の内容および事案の結果について当事務所は何らの責を負わないものとし、相談者においても参考程度にとどめて下さい。
また当事務所からの回答は、いかなる形によっても
公開は禁止いたします。
同様に、当事務所の名称を使用しての交渉等は行わないで下さい。もし、当事務所の名称を使用して交渉等を行った場合は、損害賠償請求をさせていただくこともあります。
ご注意下さい

行政書士には、行政書士法によって「守秘義務」が課せられています。
ご安心ください。

12条  行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
22条1項 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。



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